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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私の死後、家内は年金をもらえるのでしょうか)

私の死後、家内にもらえる年金の概算額とは?

このQ&Aのポイント
  • 35歳の誕生日までに年金での不足分を民間の保険で補おうと思い、老後にもらえる年金の概算額を知りたい。
  • フリーのエンジニアで年金は支払わず(反省)、今年から知り合いの会社に入り厚生年金に入ることになった。月収は70万円。
  • 万が一私が60歳までに死んだ場合、また60歳を過ぎてから死んだ場合の2パターンで、残された家内が月額でどれくらい年金をもらえるのか知りたい。家内は1つ下で現在33歳で、子供は2歳と3歳の子が二人いる。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

ご質問の場合、幾らもらえるかという問題より、まずもらえるかどうかの検討からしなければなりません。 まず遺族年金、遺族厚生年金の受給要件では、加入すべき全期間(ご質問者の場合20歳から現在までの15年間)のうち2/3以上きちんと加入していること(未納がないこと)が要件です。 で、ご質問からすると20歳から35歳まで加入したことがないとのこと。そうすると15年間まるまる未納期間となります。 つまりご質問者の場合は現在は受給資格が無く(特例があるのですが後で書きます)、受給資格を得るには今から30年加入して、ようやくこの資格を満たします。(30/(30+15=45)=2/3)今から30年ということは65歳でようやく資格が発生すると言うことです。 このように書くと絶望的なのですが、実は特例があり、平成18年4月までは「直近一年間に未納期間が無いこと」という要件を満たせば受給できるという特例があります。 更にご質問者にとってうれしいのはこの特例延長が昨年の年金改革で決まり、平成28年4月まで延長が決まりました。 従いまして、まとめますと、 A.35歳~36歳 ..受給資格無し(特例でも要件を満たさない) B.36歳~46歳 ..特例により遺族年金、遺族厚生年金受給可能 C.46歳~65歳 ..受給資格無し D.65歳~    ..遺族厚生年金受給可能(お子さんは既に成人のため遺族基礎年金はありません) です。で、2の期間を短縮するため、今直ぐに社会保険事務所に行き2年分を追納すれば、未納期間は13年になるので、59歳から受給資格が発生します。すると、ご質問者の年齢で分類すると A.35歳~36歳 ..特例により遺族年金、遺族厚生年金受給可能 B.36歳~46歳 ..特例により遺族年金、遺族厚生年金受給可能 C.46歳~59歳 ..受給資格無し D.59歳~    ..遺族厚生年金受給可能(お子さんは既に成人のため遺族基礎年金はありません) ということになります。 問題のCの期間の対応ですが、とりあえずは掛け捨ての生命保険に加入して対処して下さい。 必要な金額は後で述べます。 あと、去年は廃案となりましたが、時限立法で2年以上遡って保険料未納期間を支払える仕組みが一応検討されていますので、今後の年金の報道には注意しておいて下さい。 さて、金額の話しです。これも実は非常にややこしく色んなケースにわけなければなりません。 が、面倒なのでご質問者は60歳まで厚生年金加入、その後退職するということで考えます。 (従いまして2年の未納を支払ったという前提で考えます) もらえる金額はお子さまの年齢、奥様の年齢で変わってきます。ここで全部説明するのは大変なので、奥様が40歳以上のケースで考えます。 またご質問者の月収70万とすると標準報酬月額は62万となりますので(最高等級)、今後全期間この等級でいくと考えます。またボーナスは0とします。 ご質問者死亡時にで考えますと、 a.奥様40歳、子供10,9歳 遺族基礎年金(国民年金の遺族年金)+遺族厚生年金  =約125万/年+約75万/年=200万/年 ただしのちに基礎年金は減額、更に0となり下記bの金額となります b.奥様50歳、子供は両方とも高校卒業 遺族厚生年金=75万/年のみとなります。 c.奥様53歳以降にご質問者が亡くなった場合 遺族厚生年金+配偶者加算(ご質問者の厚生年金加入期間が20年以上で付加される)  =75万/年+59.6万=約135万/年 となります。 なお、奥様はご自身の年金を65歳から受け取りますので、奥様が65歳以降は、奥様の老齢基礎年金(80万/年が満額)に加えて75万/年を受け取ることになります。(配偶者加算は奥様の年金までのつなぎなのでなくなります) しかし先に述べたようにCの期間にご質問者が亡くなると一切受給は出来ません。 で、対処としてその期間だけ掛け捨ての生命保険に加入する場合は、上記程度の金額を確保するのであれば、 ご質問者46歳の時で言うと、奥様は44歳、お子さまは12,13歳となりますから、奥様が90歳位まで生きる(女性平均寿命は85歳ですがそれではあまりにも切ないので)として、 基礎年金分 125万×(18-12=6)=750万 遺族厚生年金 75万×(90-44=46)=3450万 合計約4200万程の掛け捨てに別途加入して下さい。 もちろん世間一般に加入している生命保険料程度(大体3000万程度)に加えて上記金額ということです。最低必要補償額からするとたぶん総額7500万ほどになりますので。 あと、注意点ですが、上記はあくまで概算であり、条件が異なると極端に金額が少ないという可能性も秘めています。特にご質問者の場合ですと既に述べた受給権のない期間もありますので、すこしクリティカルな点があることを承知の上で参考程度に見て下さい。

ukakichi
質問者

お礼

本当にご丁寧なお返事、ありがとうございます。 とても詳しくご説明いただいきましたので、色々なケースがあるにせよ、これで方針が立てられます。 ご提案に従う方向で少し検討してみたいと思います! 本当に助かりました。ありがとうございます!!

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その他の回答 (1)

  • lucidity
  • ベストアンサー率7% (17/241)
回答No.1

将来の所得状況が不明なので概算すらできないと言えます。つまり厚生年金はそれまでの所得状況に比例した給付となります。 ひとつ言える事は、遺族への給付は遺族年金があります。国民年金より厚生年金のほうがご家族の生活は保障されやすいでしょう。

ukakichi
質問者

補足

先ほども補足したつもりでしたが、うまく登録されていないようでした、すみません。 仮にこのままの月収で25年間支払うと、本当に概算で結構ですので、どのくらいになるものなのでしょうか。 本当に何卒よろしくお願いいたします!

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