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年金と労働収入の関係
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特例とは44年以上厚生年金を払われた特例として回答します。 再就職され厚生年金に加入された場合、特例は適用ありません。 報酬比例部分のみになります。在職の調整は報酬比例と給料により計算されます。 せっかくの特例、反古にするのはもったいない。(加給年金該当すれば月約10万円) もっとも、高額の給料であれば話は別ですが。 いろいろなケースをシミュレーションし、お決めください。
- y-y-y
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> 私は61歳から厚生年金と国民年金合わせて月額25万円もらえますが(特例) 年金の問合せには,年齢よりも、生年月日での問合せにしましょう。 現在61歳という事は、昭和28年生まれですか? 年金支給開始の年齢のイメージ図 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf 特例の意味が、厚生年金の特別支給部分(報酬比例部分)ならば、現在は61歳から支給です。 しかし、国民基礎年金の支給は、65歳からです。 > 働いた場合 月収? 労働時間?の限度が有る(年金減額)と聞きましたが教えてください。 「在職老齢年金」のことですね。 給与所得者(会社員・パート)として、働くのですね。 給与所得者として働くならば,厚生年金を納付しながら、厚生年金の特別支給部分(報酬比例部分)を貰います。(チョット、矛盾していますが) 国民基礎年金の納付は、60歳を越えたので、原則納付はありません(期間が足りないなら、希望で納付も可能) そして、厚生年金の特別支給部分(報酬比例部分)としての減額の年金は、下記で計算します。 http://nenkin.ok-style.net/money/mp23.html 退職した時点で、60歳以降に納付した厚生年金を再計算して、厚生年金の特別支給部分(報酬比例部分)の年金の金額が増えます。 そして、65歳の時に、再度、厚生年金と国民基礎年金の両方年金を再計算します。
- f272
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昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた男性は,厚生年金は報酬比例部分が61歳から支給されますが,基礎年金は56歳からです。月額25万円というのは厚生年金ですね。 特別支給の老齢厚生年金の月額は25万円です。 総報酬月額相当額を(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12で求めます。 この2つの合計が28万円以下ならば,減額はありません。 基本月額 が支給されます。 この2つの合計が28万円を超えて46万円以下ならば, 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 が支給されます。 この2つの合計が46万円を超えているならば, 基本月額-{(46万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-46万円)} が支給されます。
- kusirosi
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65歳からは 収入にかかわらず、基礎年金(国民年金)は全額支給されますが、 それまでは、 月収(ボーナスも含む)二万までは、全額支給 月収五十万円以上は全額支給停止 その中間は収入比例して、減額です。 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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