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法的にどうかと気になったできごと

先日、国道で体験したことです。 都道府県は大阪です。 自動車を運転していると突然、前方が大量のスモークに覆われてました。 そのスモークは2車線にまたがって道路いっぱいに広がっており、 スモークの向こうの対向車両は完全に隠れており影しか識別できませんでした。 晴れていたので自然現象とも考えられず、通過するのが不安になったものの、 他の車が通過しているのでおっかなびっくり通過したところ、スモークの正体が判明しました。 国道沿いの田んぼで農家の方が草焼き(ドラム缶のようなものに除草した草を入れて火をつける行為) をしていた煙だったのです。 国道が本来の土地(田んぼ)より高い場所に建設されていたことと風の影響で、 草焼きの煙がちょうど国道の路面横一杯に広がる形になったために起こった現象のようでした。 特に事故が起こった訳でも車両の進行に支障が出た訳でもないのですが (普段から通るドライバーには慣れっこだったのだと思います)、 この農家の方の行為は法的になんら問題はないのでしょうか? また、もしもこのスモーク内で交通事故が起こった場合、 この農家の方は何か法的に責任を問われるのでしょうか? その交通事故のケースによる場合はできればケース別にお願いします。 法律に詳しい方、回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Electman
  • ベストアンサー率19% (30/154)
回答No.1

2002年7月に中央高速で野焼きの煙が原因の多重衝突事故がありました。 その時は、野焼きという行為が「公共の危険を生じさせる」ではないと判断され「視界の悪化した際に必要な回避義務はドライバーにある」となったようです。

参考URL:
http://response.jp/issue/2002/0708/article18118_1.html
Daxing
質問者

お礼

実際事故が起こったことがあったのですね、参考になりました。 今回自分の体験した状況下でも「視界が悪化した際に必要な回避義務はドライバーに責任がある」ことになりそうですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

 焼却行為についてのみ回答します。  ゴミを勝手に焼く行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反」における「不法焼却」として違反なのですが、これには例外があります。慣習上止むを得ない行為、焚き火等の日常生活上のもので軽微なものなどは除外されています。農家の草焼きは正当な行為とされており、直ちに違反になるものではありません。

Daxing
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、国道沿いで草焼きをする行為そのものは違反になる訳ではないのですね。参考になりました。

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