• ベストアンサー

告訴?告発?

noname#8826の回答

noname#8826
noname#8826
回答No.1

質問が多いので2つに絞ってお答えしておきます。 親告罪ですが。次のようなものが該当します。  ・単独犯による強制わいせつ、強姦(刑法180条1項、176条、177条)  ・略取及び誘拐のうち営利目的でないもの(同法229条本文、224条、225条)  ・名誉毀損および侮辱(同法232条、230条)  ・親族間の窃盗(同法244条2項、235条)  ・親族間の恐喝(同法249条、251条、244条2項)  ・器物損壊(同法264条、261条)  ・著作権侵害(著作権法123条、119条1号)  ・各種税法違反の罪 告訴状の見本はこちらで確認下さい。サイト内のリンクをクリックすると告発状も確認できます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kekokuso.html
maralhazard
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速、ホームページ拝見させていただきました。 参考にさせていただきます。 なかなか、文例となると、HPでは探せなくて・・・

関連するQ&A

  • クレカ詐欺の告訴権と告発権

    クレジットカード詐欺の場合、被害者は、商品を騙し取られた「商店」という判断になるようですが、その商品が、自宅に送りつけられた場合は、被害者は、誰になるのでしょうか? その商品を返品し、返金処理された場合、詐欺罪は成立しますか? 被害者が商店という場合、告訴権ではなく、「告発権」があるのですが、刑事訴訟法239条【告発】「犯罪があると思料する」とは、どの程度の証明が必要なのでしょうか?

  • 公務員の犯罪告発義務の罰則は?

    公務員の犯罪告発義務の罰則は? 刑事訴訟法 第二百三十九条に 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 とあります。 例えば公務員が同僚の犯罪行為を知りながら告発しなかった場合、どのような罪に問えるのでしょうか。

  • 警察は告訴等受理義務規定をどう考えているか?

    犯罪捜査規範第63条1項「司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。 」 と規定され、警察は告訴、告発があったときは受理する義務があります。しかし、現実には放置しているものがたくさんあります。警察はこの規定を守ってないわけですが、警察は同条をどう考えているのでしょう?拘束力のない訓示規定だとでも思っているのでしょうか?それとも受理義務があるのは知ってるけど、無視してるだけでしょうか? その他にも非親告罪を告発しても被害者が被害届ださないと捜査しないと警察は言いますが、非親告罪は被害者が被害届を出さなくても誰でも告発できるし、上の規範で受理義務があり、捜査義務も生じるのが法令だと思います(刑訴238条1項、犯捜規範63条1項、刑訴189条2項)。 法令違反を取り締まる職務の警察が何で明らかな法令違反を平気し続けるのでしょうか。

  • UFJ銀行の告発先が東京地検である理由は?

    金融庁がUFJ銀行を銀行法(検査忌避)違反で東京地検に刑事告発したという記事を見ましたが、次を教えてください。 銀行法 第25条(立入検査)、第63条(罰則)を見ましたが、次が良くわかりません。 1)なせ、告訴ではないのですか?金融庁が業務執行に支障をきたしたという被害者ではありませんか?どのように解釈したらよいのですか? 2)本件、親告罪かどうかは、銀行法他、どれを見れば分かリますか? 3)一般に、告発、告訴先は、どのように決まっていますか?警察か検察か?

  • 被害届、刑事告訴の違いについて

    今回、警察や検察に出すと言うか、提出するとでも言うのでしょうか 、被害届、刑事告訴、刑事告発の違いについて、何点かお聞きしたく 思います。 1.通常警察に出す被害届の場合は、事件が低いと言うか、刑事事件とし て扱われにくい種類の犯罪と、私は捉えているのですが、実際はどうな のでしょうか? 2.逆に、刑事告訴、刑事告発は、個人が行う場合は少なく、会社や法人 が行う手続きと捉えています。また事件性についても、社会に与える影響、 波紋も大きい事件の場合、言い換えれば、文句なく刑事事件と扱われる 場合のような事件の場合に、被害者ないし法人が行う手続きではないか と捉えています。これで、間違いないでしょうか? 3.被害届や刑事告訴、刑事告発の場合も、警察や検察側が受理しなけれ ば、刑事事件として扱われないし、その意味合いもなくなると聞きます。 これは本当でしょうか? また、特に、被害届を出すような事件の場合は、警察は、受理せず、示談 を進めたり、民事で法定で闘うことを勧めると聞きますが、これについても 本当でしょうか? 受理についても、ただ漠然とした、このような理解しか持っていません。 受理についても、簡単で、結構ですから教えてください。 そもそも、被害届も刑事告訴も、よくよく分からない、私が質問している わけですから、質問内容を、わかりやすくお伝えでいたか、不安です。 刑事告訴や刑事告発の違いについては、被害者が直接出す場合は、刑 事告訴で、刑事告発は、被害者の代理人が代わって行う場合を、このよ うに呼ぶと言った事は聞いています。

  • 告訴・告発の時期について教えてください。

      文言が専門家でないため、曖昧になり、決めことばが分かりません。 警察署にいって、被害の相談をしました。 電話連絡して警察署に行くと、書類も多少コピーしたのですが、「まだ、受け付けていない。」とか、「相談としておく。」とか担当者は言われます。  一方、地区の集会では、既に「私が告訴した。」とレジメに載せて話があります。 「あんたが、連絡したんだろう。」と警察官に言われました。  相談とか告訴とか微妙な部分が理解できません。 警察官が資料を見たりコピーした段階で親告罪でなければ、告訴になると思うのですが、警察ではそうは認識していないようです。   きちっと告訴として受理して貰うにはどうしたら良いのでしょうか?  

  • 親告罪で告訴や告発すれば、本当に逮捕してくれるのでしょうか?

    親告罪 という告訴や告発しないと警察が動いてくれない犯罪があります。 たとえば、強姦や障害罪なら事の大きさから、もちろん証拠を提出すれば、動いてくれそうですが、 名誉毀損や侮辱罪、器物損壊などは、ほんとうに動いて逮捕してくれるのでしょうか? よく民事で損害賠償を求める訴えをおこして、賠償金をもらったりするパターンがあります。 しかし、たとえばクルマを凹まして、証拠があり告訴すれば警察は捜査して逮捕してくれるのでしょうか? また、相手が認めて損害賠償もして、それでも告訴すれば、逮捕してくれるのでしょうか? あきらかに検察で起訴されそうもないようなものは、動いてくれないのでしょうか? 刑法に○○罪、懲役●年罰金●っていろんなものがありますけど、軽微な犯罪といったらおかしいですが、 ニュースにでるようなものでなくても、生活している中で、刑法の犯罪カタログにある罪に該当するものがありますよね。 こういった罪を告訴はしてみたいのです。

  • 告訴状

    警察の対応に明らかに納得のいかない対応をされたので警察署長宛に告訴状を送りました。 が、なんの説明もなく送り返してきました本来特別な理由もなく告訴状を受理しない場合【刑事訴訟法241条】に違反すると調べました。 この場合どう対処すれば良いのか教えて下さい。

  • 刑事告訴しても

    以前、被害届と刑事告訴について、教えて頂きました。 それに基づいて、刑事告訴をしたく警察に行ったのですが。 (事件の内容) ある日、私の自宅にある木が何者か切られました。 この木を切るには私の敷地内か、隣の敷地内からしかできません。 被害届は既に出しております。 (1)犯人はお隣しかありえません。 警察に犯人をお隣と特定し、刑事告訴した場合、お隣より誣告罪で逆に告訴されるかもと言われました。 このケースの場合、誣告罪で対応されるものでしょうか? (2)犯人をお隣と特定せず、刑事告訴した場合、お隣に聞きに行って、お隣が「やっていない」と言ったら、それで終了になると言われました。 刑事告訴とはその程度のものなのでしょうか? お手数をお掛けしますが、お教え下さい。

  • 告訴と告発

    自分が被害に遭った場合は告訴、他人(知人)が被害に遭った場合は告発することが出来るんですよね? でも小さな事件だと不起訴処分になって、結局事件扱いにはならないということですか? 小さな事件の場合は、被害届を出して終わりというパターンでしょうか? その場合でも、警察は一応少しは動いてくれますか?