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自動車保険の火災時において
自動車購入をした場合に任意保険に入りますが、自己以外で壊れた場合はどういう処理をされるんでしょうか?。 放火や火災などで車が燃えてしまった場合や、誰かの悪戯で車が壊れてしまった場合は保険は適応されるんでしょうか?。 もしそういうのが別途での加入が必要であるならば、皆さん加入してますか?。それとも事故時の保険だけ加入してますか?。
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国内損保社員です。 #1の方の回答のとおり、車両保険に加入する必要があります。 通常、対人賠償、対物賠償などのほかの補償とセットで加入します。 もし今、対人、対物などしか入っていなくても、契約の途中で車両保険を追加することも可能です。(中途付帯といいます) ただし、「一般車両保険」と呼ばれるオールリスク型のものでないと、いたずらは支払われませんのでご注意下さい。 なおクルマの年式が古いと車両保険をつけさせてくれない場合もあります。
- 参考URL:
- http://www.sonpo-direct.com/
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- miya3655
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回答No.1
任意保険の内容には、「対人、対物賠償」と「車両保険」があります。 ご質問されているのは「車両保険」に該当します。 故障を除く、車が壊れた場合に適用されます。 (相手の有無は問いません) 当て逃げなどの場合には「車両保険」から支払いがあります。 車両保険は任意保険のオプションと言った形になります。 新車で購入の場合は車両保険をつける方が多いですが、中古での購入の場合は「車両ナシ」の方も沢山居ます。