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2階ベランダに設置されている水道管水漏れ

有名大手不動産の建売の新築戸建に住んで約一ヶ月ですが、今日帰宅したらダイニングの天井から洪水のように水漏れしていました。リビング、廊下まで床は水浸し、ファックスなども使い物になりません。 すぐに、施工業者に来ていただき天井をはがして調べてもらうと、原因は2階ベランダに設置したある水道蛇口までの配管に問題があるが、ベランダの壁の中を見てみないとわからないそうで、夜遅かったので後日ということになりました。 応急処置として2階の水道元栓を止めております。(2階トイレ、洗面所使用不可) これから(正月休み明け1/4以降)不動産業者と話し合いになりますが、ファックスや椅子(クッションが水浸し)カーテンなど賠償してもらえるものなのでしょうか? 施工業者によると今後の予定として断熱材をはがし、木材を乾燥させてから再度、断熱材、ボード、壁紙を貼るとののことで、10日位はかかると言われました。 被害はダイニング、キッチン、リビングです。この工事の間、普通に生活も出来ないと思いますし、妻は一日中家におります。もしがまんして生活できたとしたとしても正月早々...悲しくなってきてしまいました。 このような件に詳しい方おりましたら、今後、どのように不動産会社と対応したらよいか、アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.5

NO.1です。 参考サイトで「購入する立場からのチェックポイント」として記載されている事項をもう一度確認してみてください。 「購入する時に目視で確認できる事項」よりも、過去のクレーム経歴から「将来も起こり得ると思われるリスク」を予見して購入判断しておくようにとの趣旨だと思います。 NO.3でも述べたように、事故の原因が一過性のもので解決されていれば、「将来へのリスク、不安はない」という意味で、売却の際に問題となる事項ではないと言いました。 いかに大きい事故でも現状復旧されて、将来のリスクにつながる原因が残っていないのであれば、購入する側は「目視で判断される事項」だけで別段問題にはしないだろうということです。

kekkan
質問者

お礼

なるほどですね。 今回の修復を完全にしておけば、将来の不安もないということですね。 このことも踏まえて、修復は完璧に行うようにしたいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.4

契約書とか、保証書の損害賠償条項を良く読んで交渉に臨まれるのがベストです。業者から「契約書ではこうなっています」などと教えてもらうようでは、業者の解釈に従うことになり不利になりますからね。 ファックスや椅子、クッション、カーテンなどは動産ですが、動産の損害については契約書上は除かれている可能性が高いです。ただ金額が小さいですから見舞金とか慰謝料とか他の名目で実質的に賠償してもらう作戦が有効でしょう。 民法上は現状回復義務が相手に課せられていますから、最悪「こんな契約になっているとは知らなかった。現状回復義務が無いというなら裁判所で聞いてもらおう」みたいな強硬論を唱える方法もあります。契約は署名押印したらすべての条項が有効というのは業者側の理屈で、署名押印した契約が中の条項が有効でない例は世の中に腐るほどあります。どんな交渉もそうですが、契約書を金科玉条にする相手なら「契約にある当方に有利な条項は最大限利用する。相手に有利な条項を押し付けられそうな場合は、契約が成立しないことを盾に戦う」が基本戦略です。契約書を金科玉条にしない相手なら、とことん誠意をもって話し合いで解決することになります。どう説得するかあらかじめ作戦を立てて交渉すれば良いでしょう。説得力が決めてでしょう。

kekkan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 誠意を持って話し合いで解決できることを祈りたいと思います。 切り出し方がとても参考になりました。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.3

no.2です。 いろいろ心配されている事項も、今回の事故の原因が究明されてからのことと思います。 原因が明確であって、適切な対策が取られた結果、一過性の事故として解決するものであれば、売却時まで問題を引きずることはないと思います。 また、売却時に説明を要する「重要事項」に該当するような事故であれば、問題を事後に残さないように徹底的に修復してもらうべきだと思いますし、日常の生活に支障のないようなものであれば、特に「重要事項」として掲げる必要もないでしょう。 従って、あなたの掲げた論拠での賠償云々は、一般的には難しいと思います。 ちなみに、仮に「重要事項」に該当したとしても、それの説明責任は仲介業者(宅地建物取引主任者)に課せられた義務であって、売主が敢えて口にする問題でもないように思いますが・・・。

kekkan
質問者

お礼

再度、的確なアドバイスありがとうございます。 住宅素人の私にとって、大変心強いです。

kekkan
質問者

補足

重要事項説明の中では雨漏りの項目はなかったみたいです。 でも、中古住宅を購入するときに一般的にシロアリ、雨漏りの有無または修復暦など買主に事前に問われた場合、または仲介業者に問われた場合はきちんと報告しなければいけないと思うのです。 少しの雨漏りの修復暦でしたら、買主も納得するかもしれないのですが、ダイニング、キッチン、リビングの天井と床が浸水してしまった事実は大きいと思うんです。どうでしょうか? 参考ページです。 http://www.chukojutaku.com/tool3.htm

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.2

入居1ケ月の新築戸建てであれば、業者の瑕疵責任としてきちんと処理してくれると思います。また、正月休みにきっちりやってきて取り敢えずの処置をしていることより、あながちいい加減な販売業者、施工業者とも思えません。 取り敢えず、不動産業者との打合せでは、以下のことをはっきり確認しておきましょう。 (1)今回の事故の原因と、その処置方法 (2)完成検査の時の給水管の耐圧試験の結果の再確認 (3)同じような事故が今後も考え得るかどうか、またその対策 (4)損害に対する賠償範囲 (5)補修工事期間の対応(必要であればホテル住まいの可否等)  等々。 いずれにせよ、今回の事故への業者の対応の是非によって、今後とも要注意の建物か信頼できる建物かの判断ができると思います。 「災い転じて福と成す」ように、がんばってください。

kekkan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 上記の5点はしっかり確認したいと思います。 「災い転じて福と成す」ですね。前向きに取り組んで行く元気が出てきました。

kekkan
質問者

補足

(4)損害に対する賠償範囲 ですが、家が元通りになったとしても、今後、売却するときに「大規模な水漏れがあった」という事実は重要説明事項に記載しなくてはいけないと思うのですが、そこでかなりの価値が下がると思いますが、一般的にはその賠償も交渉可能なのでしょうか?

noname#44614
noname#44614
回答No.1

確実に賠償してもらえるのは椅子やカーテンのクリーニング代程度、ファックスの修理代程度でしょう。 新品交換費は交渉術としては請求してもいいですが、実際払ってもらうのは難しいでしょう。  大手なら住宅に付属のものはたいてい保証されているはずですから、心配はないでしょうが・・・  かなりの欠陥住宅と思われます。(販社は大手でも、施工業者がいい加減で手を抜いた可能性大)  保証期間中に厳重に監視する必要がありますし、施工業者もその家を建てた業者なら完全に信用してはいけません。

kekkan
質問者

お礼

ありがとうございます。 これからがんばって納得のいく話し合いをしたいと思います。

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