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所得税の扶養について (↓3つ下の質問の続きです)

先日はアドバイス頂き、本当にありがとうございました。 今日早速、主人にお願いして会社の年末調整担当者に連絡してもらいました。 年末再調整のお願いをしたら、 「今年から法律が変わって、年収103万円以上でないと控除の対象にならない」 と断られてしまいました。 今年の妻の年収は0円です、とちゃんと伝えました。 103万円以上の方が控除の対象になるとしたら、 200万や300万稼いでいる人が対象になるってことですか? なんだか納得できません。 この新しい法律について、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 どういうことなんでしょうか...

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noname#24736
noname#24736
回答No.8

所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。 なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 今までは、この配偶者特別控除は年収が103万円以下(収入の無い人も含む)でもね38万円の控除があったのですが、今年から廃止になりました。 会社の担当者はこのことを云っているのでしょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm

その他の回答 (7)

noname#10657
noname#10657
回答No.7

#1です。 くどいようですが・・・ つまり、働かないのと103万まで働くのとでは、税金が同じということです。 つまり、働くのなら103万円まで、働け!働け!という訳です。

  • o24hi
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回答No.6

 #2です。追加です。 >「今年から法律が変わって、年収103万円以上でないと控除の対象にならない」  この方の言い方が誤解をまねく原因ですね。  103万円以下は「配偶者控除」の対象になるのですが,書類は提出する必要はありません。勝手に控除してくれます。  しかし,103万円~141万円の人は,「配偶者特別控除」の対象になるので,書類の提出をしないといけません。  その違いを,その方が違いを説明せず提出できなくなったと言ったから,あなたが勘違いを起こしたわけですね。  正確に言えば,去年までは103万円以下の人も書類を提出する必要がありましたが,今年は提出の必要がなくなったということです。

noname#10657
noname#10657
回答No.5

#1です。 つまり、働いていない奥さんの家庭については、実質増税ということです。 (減税を止めにした、というでしょうけどね)

noname#10657
noname#10657
回答No.4

#1です。 36万じゃなく38万でした。そこ読み替えてください。

noname#10657
noname#10657
回答No.3

配偶者控除で、すでに控除されているだろ!という訳です。 今年の例)収入:控除 10万:0+360000=360000 20万:0+360000=360000 30万:0+360000=360000 40万:0+360000=360000 50万:0+360000=360000 60万:0+360000=360000 66万:0+360000=360000 70万:0+360000=360000 80万:0+360000=360000 90万:0+360000=360000 100万:0+360000=360000 102万:0+360000=360000 103万:350000+ 0=350000 113万:250000+ 0=250000

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  扶養者特別控除の制度が変わりましたので,そのことをおっしゃているのですね。  収入が103万円(所得が65万円)以下の場合は,配偶者控除(控除額38万円)の対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm     収入額が103万円~141万円(所得が38万~76万円)の方が「配偶者特別控除に該当」します。(収入額により,控除額38万円~0円)  つまり収入が103万円(所得が65万円)以下の場合は「配偶者特別控除」に該当しません。    しかし,収入が103万円を超えると「配偶者控除」がもらえません。  つまり,どちらかしかもらえませんから,103万円を超えると控除額が減りますから,控除額では損をすることになります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

noname#10657
noname#10657
回答No.1

配偶者控除で、すでに控除されているだろ!という訳です。 昨年の例)収入:控除 10万:360000+360000=720000 20万:360000+360000=720000 30万:360000+360000=720000 40万:360000+360000=720000 50万:360000+360000=720000 60万:360000+360000=720000 66万:360000+360000=720000 70万:320000+360000=680000 80万:220000+360000=580000 90万:120000+360000=480000 100万: 20000+360000=380000 102万: 0+360000=360000 103万:350000+ 0=350000 113万:250000+ 0=250000

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