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自己破産について

先日もここでの質問をさせていただきました。いろんなアドバイスのおかげで助かっています。今日扶助協会へ弟を連れ行ってきました。少し疑問に思ったことがあるのですが・・・。親の課税証明書・仕送り額の分かる証明書(通帳のコピーなど)をもらって欲しいといわれました。受付の人に親が負担できるかどうか知るためです。といいましたが、親に支払わせるということはあるのですか?仕送りといっても弟に足りないとかローンの返済用にと送っていたのですが、それが親もきつくなってきたので困り自己破産の道を選んだのです・・・。このことを伝えた方が宜しいのでしょうか?

noname#9188
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noname#58431
noname#58431
回答No.1

○親が生活の面倒を見ることができないかどうかの判定に使うと推測します。 子の扶養義務を第1に負うのは親、親が十分扶養する資力があれば、親の仕送りの範囲内で「弟」が借金返済をすることが可能と判定されることを考慮に入れての話ではないでしょうか。 ○今の生活を支えているのが親の仕送りであれば、親の資力によっては親が仕送りを増額すれば返済も可能。親が借金の肩代わりをするのではなく、仕送り額を増やす余地があるかどうかを問題にするケースとの認識からの課税証明や仕送り額証明の依頼だろうと推測します。 ○「なぜ、この書類が必要か」に疑義を感じるなら、納得できるまで担当弁護士に説明を受けるのが良いです。意思疎通がきちんとできないと良い結果は得られないと思います。

noname#9188
質問者

補足

なるほど・・・。親は祖父母、妹を扶養しています。今までの仕送りといっても月3~4万で親が払えない月は私があげていました。親も切り詰めてのことだと話してみます。しかし土地や家、車が親にはあります。それは大丈夫なんですよね?また妹は高校生でこれから大学受験が控えています。妹が不憫でなりません。あきらめようとしています。こういうことも弁護士さんにお伝えした方がよろしいのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.2

1番追加補足 担当の弁護士さんに依頼人の状況をよくわかってもらうのが良いです。

noname#9188
質問者

お礼

親に聞いたところ、親も銀行・生命保険などに借金して弟を学校に行かせたり、仕送りをしているそうです。こういうことも少し弁護士さんにお話して見ます。ありがとうございました。

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