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遺産相続に関して
usaginomiichannの回答
- usaginomiichann
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>私が先に死んだ場合は、ローンが完済され、100%主人が相続することになると考えています。 あなたが先に死んだ場合は、あなたのご両親がご健在ならば、ご主人が3分の2、ご両親が3分の1の法定相続分を有しますので自動的にご主人に100%いくことはありません。姉兄のときは、ご主人が4分の3、姉兄が4分の1となります。 >私が先に死んだときに遺言書によって、私側の親族に半分を相続させるのがベストなのでしょうか? 遺言書に100%あなたの親族に財産を残す旨書くことは可能です。ただし、ご主人には遺留分という権利があり相続財産の4分の1は法律上保障されています。その権利をご主人が行使しなければ100%あなたの親族に相続させることができます。 現実的には、4分の3をあなたの親族に残すという遺言書を書いておくのがベストでしょう。
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