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赤切符を切られている人が医師国家試験を受ける場合。

noname#83026の回答

noname#83026
noname#83026
回答No.5

 補足に対する回答を。  前科のある者ということですが、交通前科(正式名称ではないでしょうが)については、基本的に刑法やその他の特別法の違反者(いわゆる犯罪者)の場合とは扱いが違います。  交通前科については履歴書等の賞罰欄に記載する必要はありません。  交通違反については、駐車違反や一時不停止といった比較的軽微な違反でも“罰金”になる可能性もあります。(基本的には行政処分だけで反則金を支払えば、点数の問題はともかくそれだけで処分終了。但し、仮納付等に応じず正式裁判又は略式裁判の結果、違反に対する金を払えばそれは反則金ではなく、罰金となります。)  このような軽微な法律違反により、受験制限がなされたり、資格が剥奪されたりというと、公平性に著しく欠けるということもあり(裁判を受ける機会を奪いかねない)、交通違反に対する罰金は例外扱いされるようです。  不正な受験については、基本的にはいわゆる“替え玉受験”とか“裏口入学”と言われるものを指します。  基本的に書く必要の無いものを書いていなかったからといって、それが不正受験となるわけではありません。  知り合いの医師、又は先輩等がいるようなら、聞いてみればわかりますが、交通違反で罰金を払っている人もいますよ。  どうせばれないからと割り切るのもよし、変な心配をするくらいなら正直に申告するのもよし。  ただし、医師の品位を著しく損なうような行為があった場合、医師免許を剥奪されたりすることもあります。  飲酒運転や著しい交通違反の場合、これに該当すると判断される可能性もあるので、たかが交通違反と思わず、安全運転に勤めることをお勧めします。

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