離婚時の慰謝料と調停での条件有効範囲について

このQ&Aのポイント
  • 離婚時の慰謝料と調停での条件有効範囲について
  • 離婚時の慰謝料と調停での条件有効範囲についてまとめました。
  • 離婚時の慰謝料や調停での条件に関して、どのような状況になるのかまとめました。
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離婚時の慰謝料

以前妹夫婦の離婚問題で相談させて頂いた者です。その後、再びもめ、離婚の話になり、妹は条件を提示し、彼も納得したのか便箋に承諾の文章も書いています。二人とも子供染みており、お互いの気持ちが揺れたまま勢いで、離婚届も作成済み。その条件とは(1)家のローン(妹分600万、彼の分2000万)は引き続き彼が全て支払う。(2)貯金(約200万)は、80万円は彼が保持し残りは妹に (3)家と土地の名義は、土地が彼、家は半分であるが、全て妹に譲る (4)月々5万円、彼から妹に慰謝料として支払うというもの。離婚後、同じ会社で働いている妹が仕事をやめ一人暮らしをする事が前提にあります。正直、妹も迷いがあり彼の気持ちを確かめたくて、めちゃくちゃとも言える要求をした所、彼が承諾しました。しかし、彼の両親は納得できず、協議ではなく調停するように言ったため、今は調停になりそうです。彼の両親も最初は彼に非がある事を認めていましたが今は息子の味方。彼の主張は、性格の不一致、妹がヒステリック(束縛する)→愛情が無い。妹の主張は、彼の性生活の拒否。妹は子供をつくりたいが、彼は子供を作る為の行為は拒否。まだまだ女性や同僚と遊び、独身のような生活を望み、妹との性生活はありません。妹はそれに数ヶ月耐え、子供をあきらめてもいいから二人仲良くしようと提案しましたが、愛情が前ほど無いからそれを前提に結婚を続ける事は無理だと言われました。また、妹としては金銭的な問題からやけになって提示した条件でもそれが無効になり、法律で定められた持分しかもらえないのなら離婚は拒否するといってます。しかし彼のほうは離婚を決めているようです。 調停になった場合、先に書いた条件はどれくらいまで有効になるのでしょうか。このままでは彼の要求どおり離婚してしまうのでしょうか。また妹は慰謝料を請求できますか。(いくら位が妥当になるのでしょうか)

noname#8774
noname#8774

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず(3)は銀行に否認される恐れがありますので確認が必要です。(持分がなく、かつ居住しない住宅ローンとなるため) もちろん強引に所有権移転登記は可能ですが、、、ローン契約条項違反となる可能性があり、そうなると事故債務という扱いになる可能性があるからです。 (1),(3)のようなやり方は良く見られるケースですが、現実にどこまで有効なのかには疑問があります。 というのも債権者にとっては関係のない合意ですから、もし彼が将来ローンを支払わなければ結局抵当権は有効なので競売にかけられます。これに対しては対抗できません。 基本的には内容は協議離婚のようですが、お書きになった中で「性生活がない」のは実は法定離婚原因になります。その点では妹さんの方が少し有利と思われ、慰謝料をもらえる余地があります。 ただこれも状況次第なのですが、、、、 あと慰謝料を月5万円というのはいつまでなのでしょうか。一生涯というのは幾らなんでも条件が良すぎるので、調停の際には問題になるでしょう。基本的には一時金で金額を決めるのが普通です。それを分割払いするというのであれば別ですが。 子供がいる場合の養育費であれば当然子供が社会人になるまで養育費は支払いますが、、、 なんにしても調停は当事者の意思ですから、妹さんがあくまで当初条件でなければ応じないのであれば、調停は不調に終わるだけです。

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