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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:訴状の作文)

家賃滞納者を提訴する訴状の作成方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 家賃滞納者を提訴する訴状の作成方法や注意点について教えてください。
  • 家賃滞納者を提訴する場合、訴状の文面に「物価の変動により値上げになった場合」「建て替え準備で一定期間家賃引き下げになった場合」「変更契約で引き上げになった場合」をどのように表現するか悩んでいます。
  • 訴状の文面には「諸事情により○年○月○日付けで家賃を月額○円に改定しその旨契約者に通知した」というように、「諸事情により」とひっくるめることも可能でしょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

賃料値上げの「合意」の事実があるかどうかが問題であって、合意があれば、理由が無くても、値上げすることに同意したんだからその金額で払いなさいということになります。 逆に、合意が無く、賃料改定の調停等法的アクションを起こしていないなら、どんな諸事情があっても、値上げは認められません。 理由の存在は、値上げの合意があったことに対する間接事実であり、合意があったかどうかに争いが無いのであれば、記述は必須ではありません。

lucy_in_the_sky
質問者

お礼

> 合意があったかどうかに争いが無いのであれば、記述は必須ではありません。 (合意があったので)記述は必要ないという事ですね。 値下げというケースも含むのですがこれは問題ないですね。ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>家賃滞納者を提訴する訴状の文面でわからない所があるので教えてください。 この訴状は、未払賃料の請求のようです。 そして、その額をどう記載するかのようです。 それでしたら、契約書に記載された額となります。 もし、契約後に変動があって双方が合意しておれば、合意年月日に○○円となった旨記載すればいいです。 もし、賃貸人で値上げを告げても賃借人で承諾しないらなら(逆でも可)その賃料を変更する訴訟は、調停前置主義(民事調停法24条の2)なので、調停で不調にならないとできないことになっています。

lucy_in_the_sky
質問者

お礼

思ったのですが「経済事情の変動により」でこの3つの状況を説明できているでしょうか。

lucy_in_the_sky
質問者

補足

合意に関しては過去の訴状に出てきませんでした。ということで合意はされているものとしているようです。 「諸事情により」より「変動があって」の方がいいのでしょうか?「何に変動があって」と書かなくていいのでしょうか?

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

家賃の値上げは、賃借人との合意が無ければできませんよ。一方的に通知しただけでは、値上げしたいという希望を伝えたというだけで、値上げしたことにはなりません。 よって、値上げの事実があるなら、「○月○日に家賃○○円に改定することに合意した。」等、合意または、契約の改定があったという事実を書く必要があります。

lucy_in_the_sky
質問者

お礼

書き方がわかりにくかったかも知れませんが、家賃改定の理由を一言でまとめたいと思います。

lucy_in_the_sky
質問者

補足

合意の件わかりました。 ところで質問は「諸事情により」とまとめてしまっていいかどうかをお聞きしたいのですがなにかアイディアがありましたら宜しくお願いいたします。

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