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過年度の源泉徴収表

過去に在職していたとき渡されなかった源泉徴収表(3年前)は、請求できないということもありますでしょうか? 当時の給与明細等は保管しております。 ご回答よろしくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

給与の支払者は源泉徴収票を交付する義務があります。 源泉徴収票の交付をしない場合は、所得税法違反ですから管轄の税務署に会社を指導勧告してもらうことが出来ます。 それでも出さないようなら、「源泉徴収票不交付の届出書」を管轄の税務署に提出すればよろしいでしょう。 「源泉徴収票不交付の届出書」の提出方法については、参考urlをご覧ください

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm
mickychan
質問者

お礼

ご回答大変ありがとうございました。 たいへん助かりました。

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

そもそも会社は、給与を支払った全ての者に対して、源泉徴収票を発行する義務がありますので、渡されていなかったのであれば、その義務を怠っていた事になり、当然請求できます。 もし、1回は発行されていたとしても、源泉徴収票の元になる源泉徴収簿について、少なくとも7年間の保存義務がありますので、発行は可能だと思いますし、請求できない、という事はないと思います。

mickychan
質問者

お礼

ご回答たいへん有り難うございます。 たいへん助かりました。

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