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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社に貸したお金)

会社に貸したお金の返済方法は?

このQ&Aのポイント
  • 同族の株式会社の監査役が運転資金のために1000万近いお金を貸しましたが、経営が行き詰まって解散や倒産の状況になっています。
  • 兄弟関係であり、法的な書類はなく会社の帳簿にのみ残っており、役員からのお金だという理由で返金を拒否されています。
  • 解散や倒産の場合でも資産の整理時に返済してもらいたいと考えていますが、法的な手続きや交渉方法について相談したいです。

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回答No.1

>「役員が出したお金なので、返さなくていい」というようなことを言われています。 そんなことは絶対にありません。 >借用書など法的な書類はなく、会社の帳簿に載っているだけです。 正式の借用書がなくても、会社の帳簿上、借入金として計上されているのであれば、それで貸し付けの裏付けとして足ります。 しかし、法人の破産の際には、担保等を取っている別除権者でもなければ、一般の金銭債権者では、せいぜい数パーセント、最悪の場合、配当手続きで一銭も出ないということもあります。 ただ、破産申立前に、特定の債権者に弁済してしまうと、場合により他の債権者ないし、あとで就く管財人からは否認権行使されて、せっかく返してもらっても取り戻されてしまうこともあります。よって、現時点で一部弁済を受けるのも慎重にされるべきかと思います(他の債権者に分からなければいいのですが、後でどこからか知られてしまうことが多い)。 たしかにひどい話ですが、いかんともしがたい場合と思われます。

ykkw_2001
質問者

お礼

素早いをご回答ありがとうございます。 >そんなことは絶対にありません。 >それで貸し付けの裏付けとして足ります。 専門家の方から、はっきりしたことを教えていただき、とても助かります。 >担保等を取っている別除権者 銀行から不動産を担保に借り入れがあり、あと2割くらい残っています。 競売にでもなったら、たたき売られてしまうと思います。 他の債権者もほとんどが親族なので、話し合いになったら負けてしまいそうなのです。 「借りた者が勝ち」みたいなのが、話を聞いていて解るのでとても残念です。 >現時点で一部弁済を受けるのも慎重に この内容は、印刷して見せてあげようと思います。 本当にありがとうございました。

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