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お札への書き込みは偽造罪??

先日、銀行ATMから現金を引き出しました。 『一部両替』ボタンを押して一部を千円札10枚にしたのですが、これがすべてボロ札。 (単なる古いお札ってのじゃなくって、ホントにボロボロのばっかり!!) 「新札が発行された直後なのに…ヒドイ(ToT)」 と思いながら一枚づつお札を見ると、そのうちの一枚にボールペンで殴り書きがさていました。 どうやらメモ代わりに足し算が書かれてしまったようです。 「お札をメモ代わりにするなんて、なんてバチ当たりな…」 と思い母にこのことを話すと、 「お札に落書きするのって『紙幣偽造』になるって聞いたことがある」と母が言いました。 母によると故意にお札を汚したりすると犯罪になるということなのですが、これって本当なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

程度問題でしょうね 本物のお札と判別できなくする 例えばペンキを 両面べったり塗るとか そんなことしたら 判別ができないので 使用を断わられるだけでしょう 逆に言えば 本物とわかれば大丈夫です。 破れた物でも 一部焼失したものでも基準を満たせば 普通の札と交換可能ですので 程度の悪いものは 回収されて廃棄されるだけです ただ 落書きは教育的見地からして いけないこと と小さいうちから教えておくべきことではあると 思います。

seafront14
質問者

お礼

>落書きは教育的見地からして、いけないことと小さいうちから教えておくべきことではあると思います。 まったくその通りだと思います。 今回はお答えいただいてありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • LFB
  • ベストアンサー率38% (21/54)
回答No.6

貨幣については「貨幣損傷取締法」というのがあって、 損傷したり鋳つぶした場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金となります。 紙幣(日本銀行券)については、同様な法律は見あたりませんでした。 前の方々が挙げられている「通貨及証券模造取締法」は本物と紛らわしいものを 作ってはいけないという法律ですし、刑法148条は「行使の目的」での変造です。 昔あったのは千円札を細かく切って、少しずつ中抜きして100枚の千円札で101枚の 千円札を作るといったようなことです。お札自体は本物ですから、偽造ではなく変造に 当たります。

seafront14
質問者

お礼

お札そのものは間違いなく本物です。 ですが、書込みされているというのは気分がいいものではありませんでした。 今回はお答えいただいてありがとうございました。

回答No.5

通貨偽造罪にはならないけど、紙幣の損傷の程度によっては無効となる場合があると聞きますから、早目に銀行窓口で交換してもらったらいかがでしょうか? 場合によっては、自販機等で使えないということもあると思うので。 つまり、紙幣の所有者は、その紙幣をどう使おうがそのことのみでは罪にならないということだと思います。 仮に燃やしてしまおうが、ビルの屋上などからばら撒こうがそのことのみでは罪にならないが、廃棄物処理法とか消防法等の関係で罪になると言う意味ではないでしょうか? 紙幣に落書きした人が、その紙幣がその人最後の財産となり、使おうとしたら使えなかった。それで、餓死でもしたら因果応報ということになりますが、質問者さんが言うように、バチ当たりな行為だと私も思います。

seafront14
質問者

お礼

くだんのお札は自販機でサッサと使っちゃいました。 法的には大きな問題ではないものの、やはり非常識な行為なんですね。 今回はお答えいただいてありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.4

通貨及証券模造取締法 http://www.houko.com/00/01/M28/028.HTM (罰金額はかわってますよ) 刑法でも第148条に通貨偽造の罪がありますが、紙幣に書き込みをしても該当しません。

seafront14
質問者

お礼

罰金の金額が昔のまんまというのは驚きましたf(^^;) 今回はお答えいただいてありがとうございます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 ちなみに、「刑法」にも規定があります。 第148条(通貨偽造及び行使等) 1 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 落書きして、最低3年以上の懲役が科せられるとは思えないんですが……

seafront14
質問者

お礼

今回はお答えいただいてありがとうございます。 やはりはしっこに書いたくらいでは罰せられませんか…。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  「通貨及証券模造取締法」が通貨偽造について定めた法律ですが、そんなことは書かれてないです。それにしても、簡単な法律ですね(笑) http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h028dR/m280405h028.htm

参考URL:
http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h028dR/m280405h028.htm
seafront14
質問者

お礼

参考URL拝見しました。 …これだけの文章ですか(-.-;) ありがとうございます。

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