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パートタイムの待遇について

母の職場の事なのですが、給料が銀行振り込みではなく手渡しなため、会社側が給料日当日までに、計算ができていないという理由で、規定の日に給料をもらうことができません。土日祭日が入った場合は休み明けになります。以前は10日だったのですが、計算ができないという理由で15日になり、それでもきちんと支払われたことは数えるくらいです。10日から15日に変更になる際にも、きちんとした説明はなく数日前に言われたそうです。 それ以外にも、時間外に草むしりやチラシ配り等が強要され、時給は出ません。 パートタイムで勤めているため、強いことは言えないようなのですが、これは違法ではないのでしょうか? パートタイムの待遇について詳しく知りたいです。 また、もし、違法であるのならばどこに相談すればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • glenlivet
  • ベストアンサー率40% (102/253)
回答No.4

#2です 労使協定に関しては3の方が仰ってる通りです 労使協定が労働者にとって不利なるような事は基本的にありません。そもそも労働基準法は労働者側を守るの主な理由の法律ですから(実際はザル状態ですけどね…) 勤務中の怪我で労災うけれないなど問題外です。通勤も同じです。ただし通勤途中の場合はちょっとややこしいですが その場所や時間が労働が終わり帰宅途中であるのにあてはまるのか、またはあてはめられる範囲であるのか これらで変わってきますので 勤務中も休憩中などになると、その怪我なりをした場所などが、適法範囲内かどうかという事が 問題になってきます ですが、それらを別とした場合、怪我と食事が自分持ちなど、乱暴すぎます パートであろうと労働保険は基本的にほぼ絶対加入です (農業などでの例外も一部あります。社会保険に関しては年収の壁から適用外にしてる会社もあります) 労働基準監督署へ匿名で訴える手段も1つだと思います その職場は労働保険ちゃんと加入してるんでしょうか。。。 加入してない場合でも、会社が問題なのであって、実際労災がおりるケースであれば 労働者はその保険給付は受けれます あまりおかしな事をする会社なのであれば、それなりの対応をした方がよいかもしれません

mamecake
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • jim7
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.3

まず、労使協定で労災補償が受けれないなどということはありません。 労使協定とは、使用者が事業場の過半数を組織する労働組合(過半数組合が存在しない事業場の場合は過半数を代表する者)の同意を得て、法定の基準と異なる基準を定めることを認めるときの方式です。 労使協定の締結が必要な事項は「貯蓄金管理協定」「賃金控除協定」「労働時間の1年(1ヶ月)(1週間)変形制協定」「フレックスタイム制協定」「休憩時間一斉付与適用除外協定」「時間外・休日労働協定」「通常所定労働時間を越えて労働することが必要な事業場外労働の労働時間」「裁量労働協定」「計画年休協定」「年休賃金の標準報酬日額による支払い協定」「退職金保全措置に関する協定」「育児・介護休業対象労働者の範囲に関する協定」です。 つまり、労使協定で定めてあれば、法定基準に反したとの理由で処罰をうけることがない、ということになります。労使協定は確認されたほうがよいでしょう。(無給で働かせてよしなんてあるはずないですが) 労災補償関係は、国・事業主・労働者の三者間に成立し、国が事業主から保険料を徴収し業務上負傷し疾病にかかった労働者および遺族に補償を行う義務を負います。 労災保険給付の請求に当たっては、「負傷年月日」、「災害発生状況」等について事業主の証明を受けなければなりません。 しかし、事業主が証明を拒むなどやむを得ない事情がある場合には、請求書を提出する所轄の労働基準監督署に、証明を得られない事情を述べることで、請求書は受理されます。 相談される場合は、どうしたいのか(時間外労働分の賃金請求をしたい等)を決めてから行かれるとよいと思います。

  • glenlivet
  • ベストアンサー率40% (102/253)
回答No.2

基本的には違法です 労働基準法違反となります 基本原則として 給与は毎月1回以上、特定の日に、直接、全額、通貨で支払う。これを給与支払い5原則と言います それぞれに例外もありますが(無い物もあります)、それらは法令等で別段に決められた物の他労使協定などによります パートをされてる職場に労使協定はありますか?それにもかわってきます ただ、書かれてる内容だけから言えば違反です 相談は行政書士・弁護士・社会保険労務士などです これは民間といいますか、相談料などがかかってくる事もありますが、国民側の仕事です 行政側の窓口は所轄の労働基準監督署になります

mamecake
質問者

補足

「労使協定」というのはあるようなのですが、それは、あることにより、労働者に不利になるものなのでしょうか? 勤務中や通勤途中の事故に関して労災の手続きを依頼しても「怪我と食事は自分持ち」だと言われ、拒否された人もいるようなのですが、このような事が「労使協定」で定められているというような事はあるのでしょうか?知識不足ですみません。よろしくお願い致します。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

相談するなら労働基準監督署なんかかな。 最初は匿名で。

mamecake
質問者

お礼

ありがとうございました。 もう少し、私どもでも話し合い、労働基準監督署に相談してみたいと思います。

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