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うつ病の生活保護

私は今一人暮らしをしています22歳男ですがうつ病です。公務員試験を目指しています。いくつか質問があります (1)生活保護を受ける場合は貯金がある程度あるとダメだと聞きました。今家賃が3万円で貯金が25万円ほどなのですが、これは生活保護を受ける条件に抵触しますか? (2)鬱を理由に生活保護を受けようと思うのですが、アルバイトは最近まで4ヶ月コンビニをやっていました(クビになりました)。これは鬱の診断書をもっていたとしても就労不可と認可されにくい要素になりますか?また、自分のそのアルバイト暦を隠すことはできますか?向こうはアルバイト暦もばれる可能性もあるのでしょうか? (3)福祉事務所に行く前に事前に精神科に診断書を貰っておいた方がいいんでしょうか? (4)公務員試験の際、生活保護を受けていたことは採用の際向こうに知れ渡ってしまうものなのでしょうか?できれば隠したいのですが

質問者が選んだベストアンサー

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  • mezzila
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回答No.1

こんにちわ。少しだけ専門分野なので。 (1)に関してですが、資産の判定ですね。貯金を含め、どれだけ資産があるか、そしてどれだけあったら生活保護は受けられないかというのは各福祉事務所によって多少判定が違います。甘いところ、厳しいところ・・・。統一されてるのでしょうかね?と疑問をなげかけても仕方がないですね。 全てに関してお答えしても良いでのすが、結局は福祉事務所への相談となります。事前に診断書はいりません。福祉事務所が決まった形式のもの(診断書等)を渡してくれるはずです。 そして、もしmoosaさんが精神科に通院しているのなら、病院によってはソーシャルワーカーがいると思います。その方に相談するとmoosaさんの地域での生活保護の状況や福祉事務所の紹介をしてくれるはずです。 いなくても病院側がサポートをしてくれるはずなのですが・・・。

moosa
質問者

お礼

ありがとうございました。福祉事務所に聞いてみた方が早いですよね、頑張ります

その他の回答 (2)

  • bacchus78
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回答No.3

生活保護を申請し決定したとすれば、必ず「最低生活費」の額以内で生活しなければなりません。「自分の生活費はこれくらい掛かる」という事情は全く関知されません。 >今バイトをしていてちょっと生活するには一ヶ月3万円ぐらい足りません。そういうのも生活保護で出してもらえるでしょうか? 例えば、moosaさんの最低生活費が月10万円と算定されると仮定します。それに対して収入が月8万円あるとすれば、扶助額は2万円となります。(実際には必要経費や色んな控除が認定され、扶助額はちょっとだけ多くなります) 生活保護は、受給者の資産・能力を最大限に活用し、生活保護以外の手段・法令によって得られるものは全て利用し、それでも最低生活に満たない部分を保障するという制度です。 >就労しながらでも生活保護出るのは矛盾していて気になります 例えば、就労していたとしても給料が月3万円程度だとすると、家賃を払うと生活出来なくなる場合があります。 現在の生活保護制度は、就労しているかしていないかという条件だけではなく「収入がいくらあるか」で決まります。そう言う意味では血の通った制度と言えるかもしれません。

moosa
質問者

お礼

みなさんありがとうございました 生活保護はやめます

  • bacchus78
  • ベストアンサー率36% (58/158)
回答No.2

市役所で生活保護の仕事をしています。 (1)全国の市区町村が6つにランク分けされていて、年齢、障害の有無・程度、世帯人数等によって「最低生活費」という額が決められます。 大雑把に言えばこの最低生活費と家賃、医療費、保険料、税金などの月額の合計と、申請時点での手持ち金および預貯金の合計を比較して決定されます。 生命保険や不動産や自動車の有無、年金受給権、扶養義務者の扶養能力調査もあります。 お住まいの地域がわかりませんが、単身世帯で25万円は基準を超えると思います。 福祉事務所(役所)に行って正直に相談してみてください。 明らかに預貯金がある場合、申請はできますがすぐ却下になってしまうので、預貯金をある程度使ってから申請に来るようアドバイスされる場合もあります。 (2)就労の可否は医師の診断によって担当ケースワーカーが判断します。 申請にあたって、虚偽の申告をすれば受給要件を満たすかどうかに関わらず申請却下になります。受給決定後にわかった場合は、受け取った保護費の返還を命じられます。悪質な場合は刑事告訴され逮捕されます。 申請後、職歴を含む生活歴を聴取されるので必ず正直に申告してください。 (3)申請すれば「医療要否意見書」が発行され、これを指定医に持って行けば無料で検診してくれます。福祉事務所はこれを元に就労の可否を判断します。 医師が作成した診断書を申請者が提出して受け取るかどうかは各福祉事務所の判断です。 (4)知られることは無いです。知られても採用には関係ありません。 過去に保護を受けていて公務員になっている人も実際にいます。 就労の可否について医師の診断はあくまで「意見」に過ぎず、そもそも申請者自身が公務員を目指しているのなら就労可能と判断されます。就労可能でもすぐに仕事が無く収入が無い場合、申請は可能ですが、申請した時から就労指導の対象となり、自立へ向けて何でもいいので働くよう指導されます。職に就いて、その給料が収入認定され(1)の最低生活費などの合計額を超えた時点で保護廃止に、超えなければ(1)の額に満たない分が保護費として支給されます。 公務員として活躍されることを願っています。

moosa
質問者

お礼

ありがとうございました。今バイトをしていてちょっと生活するには一ヶ月3万円ぐらい足りません。そういうのも生活保護で出してもらえるでしょうか?就労しながらでも生活保護出るのは矛盾していて気になります

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