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今日の行列のできる法律相談所で
浮気相手の女性が、直接奥さんに謝りにきて 離婚のトラブルになってしまい、 旦那が浮気相手の女性を訴えられるか?というのがありましたが 訴えられる可能性は20%? との事でした。 そもそも 既婚男性と付き合うことが(奥さんからの)慰謝料請求対象になるのではないんでしょうか? それとも上の問題にかぎった事なので、直接謝りに来た事に対しては慰謝料請求にならないって事なんですかね。。 ちょっと気になったので意見を下さる方お願いします。 あと、シンスケのいないあの番組 ちょっとつまらない。。(TへT)
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こんばんは。 >旦那が浮気相手の女性を訴えられるか?というのがありましたが 訴えられる可能性は20%?との事でした。 旦那さんの不倫が元で離婚した場合、慰謝料を請求できるのは、基本的に奥さんだけです、配偶者(この場合、夫)と不倫相手は慰謝料の支払いについて連帯責任を負います。 つまり、旦那さんは慰謝料をもらえるどころか、元奥さんに支払わなければなりません。 http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/kane3.html
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- グイン リアード(@guin_riard)
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回答No.1
ご質問に書かれてあるとおり、あくまで、旦那が慰謝料を取れるかという問題です。 奥さんからの請求なら、当然取れるはずです。
質問者
お礼
そうですよね!私もそう思ったんですが いつもなら「この問題に関しては慰謝料はとれませんが奥さんからの請求は考えられます」って絶対いうのに今日は言わなかったんですよ それがひっかかってました。 上記の問題で彼女から慰謝料とられる可能性は低くても 逆に彼女のほうがたくさん慰謝料とられちゃいますよね。
お礼
回答ありがとうございます。