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紀宮様が後続の地位からはずれるとは?
紀宮様が結婚する予定ということでおめでとうございます。 今までは、皇族として、生活費などは、政府からでていたと思いますが、皇室典範により、皇族の地位を離れると報道されています。 (1)女性だから、皇室から離れるのですか? (2)1円も支給されなくなるのでしょうか? (3)警備などはどうなるのでしょうか? (4)普通のところに住むのでしょうか?
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- kankasouro
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(1)そうです。皇室典範の規定により皇族の地位を離れます。結婚に際して自動的に皇族の地位を離れるのは女性だけですが、ただしそれ以外の未婚の女性、男性であっても、皇室会議の決議を経れば自由に皇族の地位を離れることが可能です(実行した人はまだいませんが)。女性が結婚と同時に皇族の地位を離れるとする規定は、皇位継承が男系の男子に限られるためであると言われています。 (2)公的な支給はなくなりますが、一時金としてまとまった額をお持ちになってご実家を離れることになります。このお金は公的支出で、たしか従前の一年間分の支出の十倍が上限だったと思います(今回は時代状況の変遷にもかんがみて、上限いっぱいにはしないとの予測がすでに出ています)。ただ、以上とは別に、結婚後のお里帰りなどでご両親からお小遣いやお祝いの品などを私的にもらうことは充分ありえると考えられます。むろんこれはあくまでご両親とお子さんとのあいだでのポケットマネーのやりとりということですが(いちおうそうしたポケットマネーも公費から支出されますが、さまざまに使途の制限があります。また現金を直接というのはあまりないようで、やはりお手元の品やお見舞いの食べものなどが多いようです)。 (3)公的になくなりはするでしょうが、もとのご身分がら特殊な危険はあるわけですから、所轄の警察署などは相応の配慮はすると思います。ただしSPのような表立ったものは完全に廃されます。 (4)お住まいはどうなるかよくわかりませんが、御所のような特別な場所でないことは間違いありません。お二人の生計に応じて支出できる範囲で探されることでしょう。かつて昭和天皇の第四女順宮厚子内親王が旧岡山藩主家の池田隆政さんと結婚しましたが、お婿さんの池田隆政氏は動物学をおさめ、戦後岡山に牧場を作って生活してらしたので、順宮さんもそこで牛や羊の世話をしながら新婚生活を送ったそうです。
- yachan4480
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1)皇室典範 第12条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。 2)支給されません。 3)ありません。 4)その通り