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良い退職方法を教えて下さい(長文です)

現在勤めている会社は本社と営業所合わせて従業員数30名程度の小さな会社です。 就業規定・給与規定・退職金規定はありません。 残業、休日出勤はもちろん手当てはもちろんありません。 必要最低人数で運営しているので業務も凄く忙しいです。 私の業務は営業事務ですが、本当に何から何までしなければなりません。 先日課長が突然死しました。 もともと糖尿病を患っていたので何とも言いがたいのですが、 言葉には出しませんが、過労死と思っている人も少なくありません。 いつも遅くまで仕事をしていたし、徹夜明け等も度々あったからです。 そんなに働いていた人が亡くなったにもかかわらず、 会社は人員の補充をしないと決定しました。 当然私の仕事も増えましたが、何よりも嫌なのはその課長と対立していた もう一人の上司の天下になってしまったからです。 そいつはろくに仕事もしないくせに、人のあら捜しをして社長にチクり 点数稼ぎをするような奴なんです。 課長の得意先も売上の良いところだけ、自分の顧客にし自分では内容がわからないため 仕事は全部私任せで本人は遊び歩いてます。給料も営業所内ではトップです。 人には厳しく自分には甘い典型タイプでそいつの下で働くなんてうんざりなんです。 でも辞めると言った後出勤するのが苦痛で…本当なら有給等を使うのでしょうが、 何せ就業規定のない会社なので、休む人はいません。(本当に忙しいし) 私は今勤続2年半です。何かいいアドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.5

仮に、就業規則が従業員から隠されていた場合、従業員に周知されていない就業規則は無効ですね。でも、労基署に御社の就業規則が届けてあるかもしれませんので、時間がおありになれば調べてみてください。退職金規程が発見されるかも。 退職の手続きについてはNo. 3の方のおっしゃる通りです。社長が後任を指名すれば、最後の2週間だけ教えればおしまい。社長がもたついて後任を決められなければ、引き継ぎなしで契約終了。引き継ぎ作業が途中であっても、退職日が来たらおしまい。 退職は、従業員が「○年○月○日(2週間後の日付を書く)をもって退職します」という紙を社長に提出すれば、いつでも退職できます。社長から承諾を得たり、ハンコをもらう必要は一切ありません。 いずれにせよ、後任を配置するのは100%社長の責任です。従業員が何らかの責任を取らされることはありません。最後の給料まで全額受け取ってください。 社長が納得していないとか、引き継ぎが終わらないことなどを理由に、辞める従業員を会社が訴えたり、退職書類の作成を会社が拒否することはできません。安心して退職なさってください。

kayomomoka
質問者

お礼

ありがとうございます。労働基準監督所に相談すれば?と良く言われますが、すぐ相談に乗ってくれるものなのでしょうか?このご時世なので賃金未払い等の話などもよく聞きます。この程度で動いてくれる物なのでしょうか?

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.4

 起業の際に就業規則を作成していたとは思えませんね。 普通、起業時に労働者が10名もいませんから。  就業規則の作成&労働基準監督署への届出義務は、 労働者が10人以上いる場合ですから、 現時点では、違法ですね・・・。(^^;) >本社と営業所では勤務時間も違うし…多分そういった理由で隠しているんだと思われます。  就業規則は事業場単位で作成するものなので、 勤務時間が違うということは十分にありえることです。  個人的には、労働基準法を無視しまくっている会社を相手に、 何を言っても無駄だと思いますけどね・・・。 有給といって、こなかったら、恐らくその分、給料から引きそうですよ。 労働基準監督署を上手く使われることをお勧めします。

kayomomoka
質問者

お礼

ありがとうございます。その通りです。何を言っても無駄なんです。昨年10年勤務した人が辞めた時も締前だったと言う理由で日割り計算で給料計算してました。本当に呆れますよね

  • RickRin
  • ベストアンサー率31% (21/66)
回答No.3

一般的には退職日の14日前までに告知すれば退職できるはずです。 退職をもうお決めになっていて、仕事の引継ぎもしない、今後どう思われてもいい、もうすっぱり関係を切りたい、 というのなら、さっさと退職願を提出して、受理してもらって、離職票をもらって、 「有給休暇は権利なので使わせていただきます」と言って、もう出社しなければいいのではないでしょうか。 なるべくしこりの無いよう、引継ぎもそれなりに責任を持ちたい、 今後何があるかわからないから穏便にしたい、と思っているなら、やっぱり上司なり社長なりと話すしかないでしょう。 どうせやめる前提での最後の話し合いです、お互い冷静に事務的に、退職までの手順をきめることはできそうにないですか?

noname#44083
noname#44083
回答No.2

詳しい事は参考に載っていますが。 NO1さんの言う通り、ない事はないです。 「就業規則の周知義務」の所にも書いてある通り、社員の方達に、いつでも自由に就業規則の内容を確認できるようにしなければなりません。 就業規則があったら。 まずは、退職願い何日前までに告知する事等、退職の規則があるはずですので、よく確認してください。 まずは就業規則の確認ですね。

参考URL:
http://www.tokyu-hands.co.jp/
  • LINERS
  • ベストアンサー率21% (211/974)
回答No.1

就業規定(規則)がないってことはありえません。最低でも起業の際には(労働基準監督署?に)届け出ているはずなので。多分どこかにはあるけどみんな忘れてる。ずっと変更してないのでどこかに隠してる。じゃないですかね。 基準となるものを見つけられなくても本当に嫌なら労働基準監督署に行ってみては? (法律は詳しくないので詳しい方のご回答を期待します。)

kayomomoka
質問者

補足

一応これでも株式会社でもう何十年も営業してるのですが…従業員の中で就業規則を見たという人は居ません。 入社の時に聞いたのですが、無いといわれました。 本社と営業所では勤務時間も違うし…多分そういった理由で隠しているんだと思われます。

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