• ベストアンサー

市町村の戸籍係や検察庁にある犯罪者名簿とはどのようなものですか

戸籍役場(市町村の戸籍係)には犯罪者名簿というものがあり前科のある者はすぐに分かるようになっているそうですが本当でしょうか。犯罪者名簿の目的は選挙権の欠格事由の有無を調べる為だそうですが実務上はどのように取り扱われているのでしょうか。又、検察庁にある犯罪者名簿は刑法上の累犯、再犯、執行猶予の有無等の刑事政策目的とききますが市町村にある犯罪者名簿とどのように違うのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • canaanium
  • ベストアンサー率47% (106/224)
回答No.3

こんにちは。 私の知りうる限りで参考になれば…。 犯歴名簿の大元は本籍地の地方検察庁です。 検察庁の名簿がどのような様式、内容によるものかはわかりませんが、検察庁だけでは犯歴者の本籍、住所を常に把握しておくことは難しく、検察庁と市区町村役場との連携で管理することになっていると思われます。 市区町村役場では検察庁からの通知をもとに犯歴カードを作成してファイルに綴ります。 犯歴カードに記載される事項は氏名、生年月日、本籍、住所、そして犯歴です。 犯歴の内容は ・刑の略式日または宣告日(罰金刑の場合は略式命令、禁固以上の刑は宣告となります) ・刑の確定日(刑期の開始日) ・刑名(懲役、禁固、罰金) ・刑期(罰金の場合は金額) ・執行猶予がある場合はその期間 ・罪名(道路交通法違反、覚醒剤取締法違反、業務上過失傷害、など) ・裁判所名(○○地方裁判所、など) ・刑の終了日(略式命令の場合は刑の確定日と同日) となります。 この犯歴カードは住所地の選挙管理委員会への通知(禁固以上)のほか、叙位叙勲候補者の犯歴調査(道路交通法違反についての照会があり回答します)や、警察等からの身分事項の照会(もちろんきちんとした文書での照会、回答になります)などにも使用されます。 ですが、業務の中で特に何に使う、というわけではなく、先に述べたように、本籍地で管理していたほうが犯歴者の同行を把握しやすいからだと思います。 また、管理の仕方ですが、犯歴者が転居をしたばあいは新住所地への選挙管理委員会への通知、転籍や婚姻、縁組等で戸籍の移動があった場合は新本籍地と検察庁への通知を行います。 死亡した場合も検察庁へ通知します。 ご質問の中で前科がわかるということについて書かれていらっしゃいますが、刑の消滅日というのがあって、消滅した刑については犯歴カードごと粉砕、消却等して完全に抹消しますので、それ以上の記録は残りません。 ちなみに執行猶予つきは刑の終了日と同日、罰金以下は刑の終了日から5年、禁固以上は刑の終了日から10年が消滅日だったと記憶しています。 市区町村役場から検察庁へ照会をし、刑の消滅を確認してから完全に抹消します。

その他の回答 (2)

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.2

詳しい事は私もよく知らないのですが、 ただ、言える事は、既決犯罪に関する情報は 本籍地を所管する地方検察庁が管理することに なっています。 ならば、検察庁が保管するべきだと思うのですが、 そうすると、その当人が転籍などで本籍を移した場合、 既決犯罪通知を所管の本籍地地方検察庁へ送付する ように手配する通知を役所から地方検察庁に 送らなければならない事になります。 それならば、戸籍移動事務と共に既決犯罪通知の 送付を送る方が効率が良いということになります。 市民課の業務の中では特に何に用いられるのか、 その点は分かりません。 ただし、犯歴がある場合には、転籍する際には 既決犯罪通知の送付を行なうという作業が伴うだけです。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。以前住民登録の部署で仕事をしていました。  確かに、犯歴を記録する書類はあります(犯歴カードと呼んでいました)。  直接の担当ではなかったので、使い道は思い出せませんm(__)m

関連するQ&A

  • 市町村の犯罪人名簿?

    市町村役場には犯罪人名簿なるものがあると聞きました、いわゆる前科者リストだと思います。 (1)警察でなくなぜ自治体が所有しているのですか? (2)どんな程度の前科まで記載されているのですか? (3)以前ある刑事事件でで罰金刑を受けたことがあるのですが私も載っているのでしょうか? (4)何年かするとリストから消えるのでしょうか? (5)記載されているとしたら、その場合の不利益はどんなことがあるのでしょうか? 役場や関係機関などで勤務する方で、詳しく知っている方がいましたら教えてください。

  • 市町村役場に備え付けの犯罪人名簿とは

    「市町村役場に備え付けの犯罪人名簿」というのがあるそうですが、市役所の何処に備え付けられているのでしょうか。 閲覧には申請書とか提出する必要があるのでしょうか。どのようにすれば閲覧できるのでしょうか。 ご存知の方、いらっしゃったら教えて下さい。

  • 地方検察庁の犯罪人名簿の記録抹消について

    法律?行政? どっちか良くわかりません。 他の方の質問や回答を読んでいて市町村役所と地方検察庁にそれぞれ犯罪人名簿があることをや記録抹消の時期を知りました(刑期終了から市役所は最大10年、検察庁は本人死亡時)。 ですが一つ気になることがあります、こういう場合どうなるのでしょうか。 (例) Aさんの場合 Aさんは30歳の時に初めて犯罪を犯し略式命令で罰金20万円を支払いました。 その後、死亡するまで法を犯すことはありませんでした。 ↓ 10年後40歳の時に市役所は検察庁にAさんのその後の犯罪が無いかを確認後、 市役所の犯罪人名簿から記録を抹消しました。(これは理解できます) ↓ 40年後、Aさんは80歳で老衰で亡くなりました。医師の死亡診断書と共に死亡届が出されました。 ↓ 検察庁は本人が死亡したので検察庁の犯罪人名簿からAさんの記録を抹消しました。 → 終了・・・ ここでわからない事があります。  “ 検察庁はAさんが死亡した事をどうやって知ったのでしょうか? ” 市役所は死亡した人全員(犯罪歴の有無に関係なく)の氏名を検察庁に報告しているのでしょうか? それなら検察庁は該当者がいるかどうかを自分の所の名簿と照らし合わせればいいだけなので納得できます。しかし、市役所の犯罪人名簿に名前の載っていない人(抹消された人も含む)の死亡は報告していないとなると・・・。 役所の記録抹消から40年が経っていてもやはり役所に記録自体は残っているのではないでしょうか? 二重線を引いて消してあるだけで・・・。 ちなみにAさんは自動車運転免許を取得していないと仮定してください。本人死亡で免許返納となった場合、警察署から検察に通知が回る場合が考えられるので。 お時間あるときにでも回答していただければ幸いです。 何かスッキリしないのでよろしくお願いします。

  • 犯罪人名簿、本籍、住所地、そして欠格事由

    昨年5月に犯罪を犯し、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決。 判決時、も現在も本籍地(A県)と住所(B県C市)が異なっている状態。 今度雇用された会社では、とある福祉施設の施設長に任命される予定。(新設) そのため、指定申請から行う必要があるが、私の前科について 施設長の欠格事由に該当するのではないか?と疑問を持つ。 以上の経過を経た上で質問させていただきます。 (1)指定申請区市町村職員が、私の経歴書を元に、(経歴書には住所だけ記載) 住所が記載されている市区町村(C市)へ身元確認 するとして、その段階で犯罪人名簿から前科が割れることはありますか? (2)そもそも、福祉施設の施設長の欠格事由に該当してしまうのでしょうか? おわかりになる方、回答お願い致します。

  • どこからが前科?になり、犯罪者名簿に載るのですか?

    裁判で刑を宣告されなければ、前科にはならないのですか? 事件を起こし逮捕されると留置されますよね、裁判の日が来るまで。 その留置されているときに示談に持ち込み被害届を取り下げてもらえば、起訴される前に釈放となり前科にはならないのですか? 上記の場合、各市町村の犯罪者名簿には載るのですか? また、その事件から5年を経過していないと警備員の仕事に就けない(警備業法により)のですか? 詳しく分かる方どうか教えてください。

  • 再犯率の根拠

    よろしくお願いします。 再犯率が高い・低いって、何を根拠にしているものなのでしょうか? よく、性犯罪や麻薬常習は再犯率が高いと言われています。 以下に令和2年度の犯罪白書が公開されていたので、読んでみました。 https://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00027.html 性犯罪だろうと思われる、「強制わいせつ」「強制性交等」について同一罪名有前科者の割合を見てみると、それぞれ7.6%, 3.0%となっています。これは刑法犯全体の14.8%と比べても、あまり高いような印象を持ちません。(恐喝の19.2%、窃盗の20.4%等と比べると更に低い。) 「第5編 再犯・再非行  5-2-1-3図 刑法犯 成人検挙人員の前科の有無別構成比(罪名別) 」 麻薬が対象と思われる、「覚醒剤取締法違反」を見てみると、同一罪名有前科者の割合が66%と高い水準にあるのですが、これは使用者だけでなく、輸出入・売買等も含めた数字となっていますので、「麻薬の常習」による再犯率までは判りませんでした。 「第7編 特集-薬物犯罪」 どのような情報を元に、再犯率が高い等の情報は出来上がっているのでしょうか。

  • 前科照会について(本籍地犯罪者名簿への登録期間)

    本サイトにて、犯罪者は、本籍地の犯罪者名簿?たるものに一定期間登録されると拝見しました。 ※罰金刑は5年間、実刑は10年間、それぞれ刑の執行を終えてから また、資格登録の要件を確認することを目的とした場合、この本籍地の犯罪者名簿にて特定個人の前科照会ができる(通達が認められている)とも拝見しましたが、照会が可能な期間についてお教えください。 上記の期間を経過した後に照会すると、特定個人の犯歴は伝わるのでしょうか?

  • 前科リセットされる!!刑罰の消滅

    逮捕され、有罪になると前科がつきますが 最近ネットで調べたら、刑が確定し、処分をうけたあと 数年なにも犯罪を犯さなければ犯罪者名簿から名前が消され 前科がリセットされるとわかりました。 ただ検察庁には逮捕歴は残るみたいですが、、、 つまりこれは法的に前科もちじゃなくなるってことですよね? 刑罰の消滅。

  • 過去に罰金刑を受けた事があります。前科1犯です。

    過去に罰金刑を受けた事があります。前科1犯です。 地方公共団体の受験欠格事由に、該当しないと思いますが、この国では、やっぱりこのような犯罪人は、 点数とっても、合格できないですよね?いかがでしょうか?

  • 公務員の欠格事由について

    公務員の欠格事由について 公務員においての欠格事由に、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」とありますが、この文を考えれば、罰金刑(交通以外)の場合は、当てはまらず、公務員になれる資格はあると思います。 公務員試験の際に、欠格事由に当てはまらないか、犯罪人名簿が保管されてある本籍地の市役所に確認が行くと思いますが、その際、どこまでを確認されてしまうのでしょうか? ただ、欠格事由に当てはまるか、否かの確認のみなのか。もしくは、当てはまらないが、罰金刑に処されている、そして罪名まで確認される…など、確認調査でどこまで知られてしまうものなのでしょうか? 少しでも情報を知っている方がいらっしゃるなら、回答をお願いします。