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支払督促について質問です

支払督促の申し立てを考えています。 相手の依頼で仕事をしたのですが賃金が未払いとなっています。(申し立てをする相手は会社ではなく個人です。)また、同じ人物にお金を貸しています。 質問 1、賃金未払いと貸したお金の支払いを求めるのを一つの申し立てでできますか。別々に申し立てをしなければいけないのでしょうか。 2、「強制執行」とは具体的にどういうことがなされるのでしょうか。強制執行に応じない場合は相手はどうなるのでしょうか。また、相手に支払能力がない場合はどうなるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.4

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 「支払督促制度」 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html 1.皆さんおっしゃるように1つの申したてで可能です。双方支払い督促の証拠などを明確にしておく必要があります。賃金未払いに関しては【労働基準監督署】へ賃金不払いの申し立てもできます。 「賞与、退職金、諸手当を払ってもらえないとき」 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/how08.htm 「未払い賃金(未払給与・残業代・退職金・ボーナス)」 http://www.roudou.net/fubarai.htm 2.相手の持っている土地や住居などの不動産を差し押さえて競売する不動産執行,銀行預金など凍結する債権執行,自動車などを差し押さえて競売する動産執行,などが強制執行ですね。 当然相手に差し押さえるだけのものがなければ支払い督促は不発に終わります。よってpochi_koさんはこういう場合司法書士などの専門家に一度相談するに限ります。支払い督促は相手が異議を申し立てた場合通常裁判に移行するケースもあるので代理人がいた方が無難です。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html 参考までに。

noname#9065
質問者

お礼

やはり一度弁護士などに相談した方がいいようですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>賃金未払いと貸したお金の支払いを求めるのを一つの申し立てでできますか。 できます。「申立の趣旨」に合計金額を記載します。 そして「申立の理由」に未払い賃金の詳細と貸し金の詳細を記載し、末尾に「よって、その合計○○万円の支払いを求める。」と記載します。 >強制執行に応じない場合は相手はどうなるのでしょうか。 強制執行は相手が任意に応じないので強制的にするのですから、応じるも応じないもないです。 例えば、銀行預金を差押えたなら、銀行から直接にお金をもらえます。

noname#9065
質問者

お礼

銀行預金ですか・・・ おそらくゼロでしょうね。 いろんな人にお金を借りているようです。 ありがとうございました。

  • h-seria
  • ベストアンサー率44% (198/442)
回答No.2

支払い督促は支払い状況に関する総てを記載する事が可能ですので一回で済みます。 問題点は、督促をかける事は簡単ですが実際の債務を回収する事が困難な制度といえます。 相手の口座は解っていますか…口座の差し押さえが一番簡単なのですが、その口座に預金が無い場合また、ゼロからやり直しです。 つまり、執行を申請し実際に行う場合、貸した金額に見合う財産を相手がどの様な形態で保有しているかを事前に調べておく必要があります。 また、督促は相手が受け取った後、一定期間内に意義を申し立てた場合、裁判に移行しますので送付した側の心構えも必要です。 相手が意義を申し立てない場合は、判決と同様の効力を発揮しますが、差し押さえに関しては事前の調査が重要です。 差し押さえは、送付後、一定期間を経過した後意義申し立てが無く督促の趣旨が受理された時点で、管轄裁判所の執行担当部署に差し押さえの申請を行いますが、その際何を差し押さえるのかと言う事が問題となります。 その項目が白紙では差し押さえ(強制執行)は難しいと言えます。 先ずは、相手の状況を確認し、賃金に見合う財産が何であるかを見極める必要があります。 但し、支払い督促が成立してから調べても十分に時間はあります。 それでは。

noname#9065
質問者

お礼

差し押さえに関して、とても参考になりました。 相手は財産といえるようなものはほとんどないでしょうね・・・車ぐらいでしょうか。 ありがとうございました。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

2に関して。 裁判により債務が確定すると↓ http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html 相手に資産がないと回収はできませんが、給与などの差押も可能です。

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html
noname#9065
質問者

お礼

参考URL、拝見しました。 ありがとうございました。

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