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支払督促後の対応について
義父が10年前に100万ほど僧侶に貸しましたが、返済は数万のみです。 昨年にも連絡をし5万ほど返してもらいましたが、それっきりなので、支払督促をしました。 裁判所から通知が行き、相手から連絡があり今月中に5万、そして今年中に全額支払う、ということでした。 義父母はもう一度だけこの言葉を信じる、という結論をだしました。 相手は僧侶ですので、強制執行してもどこまで回収できるか疑問だったので、この申し出ですべてが決着できればいいのですが、もし、今回も裏切られたらどうすればいいのでしょうか? 今回、仮執行宣言申立書の提出はしないことになります。 今年中に支払いがなかった時点では仮執行宣言は期限切れですから、再度、支払督促を行う必要があるのでしょうか? また、債権者の義父は末期癌で余命はあと僅かです。今年末にはすでにいない可能性が高いと言われています。 この場合、債権者は義父から義母に変更することができるのでしょうか? お忙しいところすみませんが、よろしくお願いいたします。
- subaho
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今年中に支払いがなかった時点では仮執行宣言は期限切れですから、再度、支払督促を行う必要があるのでしょうか? →その通りです。 また、債権者の義父は末期癌で余命はあと僅かです。今年末にはすでにいない可能性が高いと言われています。 この場合、債権者は義父から義母に変更することができるのでしょうか? →義父さんがお亡くなりになっても、通常は、配偶者(義母さん)その他の相続人が、その権利を引き継ぐことになりますから、権利は消えません。 「通常は」というのは、もし、義父さんの預貯金・不動産・債権などプラスの財産より、ローンなどマイナスの財産が多く、相続放棄をされる場合をのぞく、という意味です。 ですから、この件は暫く放念されて、看病に専念なさった方がよいのでは、と、個人的には思います。
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- MagMag40
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この場合は、相手にも説明をした上で、「仮執行宣言付き支払督促」まではしておくことをお勧めします。 相手に「今まで裏切られたのだから、せめて債務名義だけは確保させて欲しい。年内に返済してくれる限りは強制執行はしない。」と説明しておけば良いでしょう。 色々な事情でそれが難しい場合は、せめて執行認諾文言付きで、公正証書を作成させてはいかがでしょうか。今までの不履行を考えればその位は協力するのが当然と思います。 債務名義の権利は、当然に相続人に引き継がれますので、債権の相続については心配不要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「仮執行宣言付き支払督促」は行わず、今は相手のことを信じしばらくこのことはおいておくことになりました。 ご回答にて義父の気がかりを取り除くことができましたので、あとは、残された時間を子供たちと一緒に穏やかにすごしたいです。 お忙しいところ、ありがとうございました。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 義父にとってかなりの気がかりだったようです。(義母に残してあげたいようです) 義母にこの件を伝えると安堵しておりました。 お忙しいところ、ありがとうございました。