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消費税の届出について

消費税簡易課税選択届出書の提出期限についての特例措置(課税期間の前日ではなく末日まで)の解釈として、 (1)免税点が下がることによって初めて課税事業者となる場合 (2)前課税期間が免税の場合 以上のどちらが特例措置の対象となるのか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seaway
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回答No.3

  (1)を満足しただけでは消費税簡易課税選択届出書の提出期限についての特例措置(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)は受けられません。 この経過措置は、新法により課税事業者となった者で、新法の施行日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間が免税(旧法で判定)であった者が、新法の施行日以後最初に開始する課税期間中に届出書を提出した場合、その提出した課税期間からの適用を認めるというものです。 具体例として(個人事業者の場合です。法人の場合は適宜読み替えて下さい) 平成15年  課税売上高  2千万円 平成16年  免税事業者(3千万円以下) 平成17年  課税事業者 の場合は経過措置が認められ、平成17年末までに届出書を提出した場合はその年(平成17年)からの適用が認められます。 しかし、平成16年が課税事業者の場合は平成16年末までに提出しなければ、平成17年からの適用は認められません。 このように、新法の施行日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間が免税事業者か否かがポイントになります。 拙い説明で分かりかねる部分もあると思いますので、詳しくは「消費税法施行令附則(平成一五年三月三一日政令第一三五号)第三条(仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける旨の届出に関する経過措置)」を熟読して頂ければ理解できると思います。  

その他の回答 (2)

  • kamehen
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回答No.2

まずは、(2)が大前提で、法律の趣旨から言って、(1)を想定して規定はしてありますが、例えば、特例措置の対象課税期間の基準期間の、前課税期間の課税売上高が2千万円で、その翌課税期間(すなわち特例措置の対象課税期間の基準期間)の課税売上高が4千万円となった場合は、(1)には該当しないものの適用される事となります。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

「・・・・・その直前の課税期間が免税事業者であった事業者が、・・・・・その課税期間中に届出書を提出すればその課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。」 国税庁のタックスアンサーに、上記のように書かれています。 つまり、ご質問の(1)と(2)は、どちらも「直前の課税期間が免税事業者」であることに違いはないのですから、両方とも適用されると思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/6505.htm

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