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放置自転車を拾ったことにして警察に届け出るとどうなる?

ふと疑問に思ったので、くだらないことですが教えてください。 いつも目にする放置自転車(あきらかに最近乗られた形跡のないもの)を、拾ったとして警察にや交番に届けると、規定の月日が経つと自分の物になるのでしょうか? 社会通念上の話と、法律上の話と両方教えていただければと思います。

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  • pastorius
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回答No.5

> 行政の回収した自転車も取得物という扱いにはイマイチ納得できませんね。 ぼくもちょっと変だと思ったのであらためて調べてみましたら見間違いがありました。 初出回答根拠ですが、「放置自転車」「拾得物」でググッてみて、以下のようなサイトが発見されています。 http://www.city.hitachiota.ibaraki.jp/TOPICS/osiraseban/249_08.htm http://www.tvt.ne.jp/oldnews/oldnews320.html これらはよく読むと、「駐輪場内の放置自転車」とありました。 http://www.tomamin.co.jp/2000/tp001212.htm こういうのもあるにはありましたから、行政の回収で拾得物扱いされてることもあると思います。 その他サイトなどを調べてみると、どうやら年間数万台は拾得物として警察に届け出されてるらしく、少なくとも拾得物として届け出ること自体に問題は無さそうです。 ところで私もチェーンキーぶった切られて複数回自転車回収されたことがあります。 駐輪4~5時間で撤去されたことがありますが、あれも放置自転車で拾得物扱いにされてるのかなあと思ってもうちょっと調べてみましたら、東京都目黒区の条令で、次のようなのがありました。(各地の市区町村条令に同じようなのがありそうです) http://www.city.meguro.tokyo.jp/reiki/doc/pc00100.htm 少なくとも目黒区内で、駅前などで「駐輪禁止区域」などと明示してある場所の自転車撤去は、拾得物扱いじゃなくて単に撤去のようです。この場合は放置という外見的要件は問題にならなさそうです。 11条に「区長が撤去できる」とあるので、駐輪禁止区域の撤去については区長から委託を受けた業者じゃないと難しいと思われます。 駐輪区域外であり、且つ道端などの公共の場所に「放置」してあるものについては、誰でも拾得物として届け出て良いのだと思います。 そしてやっぱり他の人が書いてるように放置の概念が問題になりそうです。 放置してあると判断するためには、良くある手ですが、持主に対して公共の場所への駐輪を止めて然るべき場所に保管するよう促す文言、一定期間経過後反応が無ければ拾得物として警察に届ける文言、ぐらいを書いた紙を貼り付けておいて、一週間程度も何の反応も無ければ警察に持って行く、ぐらいの手続でよろしかろうと思います。 駐輪禁止区域内でも、先に回収されなければたぶん同じ手で持っていけると思えます。 何のためにそんなことしてるんだと警察に言われたら、町の美化を推進するため善意で奉仕活動しています、とでも言っておけば良いのではないでしょうか。 放置されていたのではないという積極的な証拠が無ければ受付されると思われます。 以上の点を頭に入れて、放置自転車成金、頑張ってみて下さい。 しかし、とりあえず回収用に軽トラ用意して1日10台目標に頑張ったとして、持主が現れるのもあるだろうから歩留まり7台ぐらい、普通のママチャリタイプで3000円~程度が良くて5000円ぐらい、修理の手間も考えると、成金になるのはけっこう大変じゃないかという気もします。 キャノンデールとかコルナゴとかデローサがあっちこっちに落ちててくれたらいいんですけどねー(笑)

gontiti
質問者

お礼

たびたびの回答ありがとうございます。 なるほど!かなり分かりやすく、参考になりました。 成金とまではいかないかもしれないけど、よさげな自転車でもGETしてきたいと思います^^; また、回答いただいたみなさまありがとうございました。 こんなくだらない質問に付き合っていただいたことに感謝いたします。 一応、この辺りで締め切りたいとおもいます。

その他の回答 (4)

回答No.4

面白い話ですねぇ。 兵庫県警の見解は、「放置してある」 自転車では、分類不能ではないでしょうか。結果として持ち主なりが判明した 「放置してあった」 自転車で始めて分類できるんじゃないか、と思います。質問者の意図は、前者であって、ただそこに 「放置してある」 自転車だと思います。 ここで問題となるのは、「放置」 の定義でしょう。遺失物として扱えるのは、占有離脱物の筈で、落ちている財布は、そこへ意識しておくことはないから占有離脱物でしょうが、一時的に置いた、と主張された場合の自転車はどう考えるか、実際は微妙でしょうね。質問のように 「あきらかに最近乗られた形跡のないもの」 であれば落し物扱い可能でしょうが、ひょっとしたら 「あきらかに」 が争点になるかもしれません。占有離脱物として認定されれば、後の処理は No. 3 の言われるとおりでしょう。 本当か嘘か知りませんが、「駐車禁止場所に駐車している車をレッカーして、落し物として警察に届け、所有者に対して、違法駐車を認めるか忘れたとするか、と迫って、遺失物扱いして謝礼を稼ぐ」 と言う話を読んだことがありますが (警察署長の娘の車をやって、これで潰れた、とのオチが付いてましたが)、個人的には、違法駐車・駐輪は直ちに撤去なり、遺失物扱いが公認されると、少しは歩きやすくなるでしょうね。

gontiti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分の中でも「放置してある」という定義があいまいだなと思っておりました。 社会通念上(という言い方が正しいのかは不明ですが)行政が持っていく自転車を「放置自転車」と読んでいる以上、同様の認識で警察に届けるのはどうなのかな?というところが疑問の発端でもありました。 分かりやすい回答ありがとうございました。

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

拾得物として警察に届けても何ら問題は無いようです。駅前の放置自転車を行政が回収したりしますが、あれも拾得物として警察に届けているそうです。(社会通念) 警察に届けても相当期間所有者が現れない場合、所有者の回収の意思が確認できませんから、6ヶ月が経過すると遺失物であったものとみなして拾得者が所有権を得ます。(民法240条) なお無主物であることが明らかな場合は、自分のものにしようと考えて取得した時点で6ヶ月の経過を待たず取得者のものになります。(民法239条)

gontiti
質問者

お礼

ありがとうございます。 なんとなくモヤモヤが晴れました。 しかしながら、行政の回収した自転車も取得物という扱いにはイマイチ納得できませんね。(下の回答のアということになるのでは?) でも気長に考えれば、「拾った自転車成金」もありうるということでしょうか?? (浮浪者たちが漫画を売ってる感覚で・・・^^;)

  • kumaken5
  • ベストアンサー率36% (23/63)
回答No.2

兵庫県警のHPにQ&Aがありました。 http://www.police.pref.hyogo.jp/qanda/somu/kaikei/index6.htm 放置自転車については、 ア 持ち主が後で取りに来るつもりで置いていったもの。 イ 持ち主が捨てたもの。 ウ 自転車泥棒が置き去ったもの。 エ 持ち主が酒酔い等により置いた場所を忘れてしまったもの。 の4つに分類されます。アについては、持ち主に回収の意思があり、場所も覚えているので、遺失物ではないと判断されます。イについては、持ち主の意思に基づいて捨てられたのだから無主物となりますので、遺失物ではありません。従いまして、ア及びイについては拾得物として処理できません。なお、ウにつきましては犯罪者の置き去った物件、エにつきましては拾得物として警察で処理することとなります。

gontiti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分の中でも迷っていた、「放置」という状態の認識がなんとなく分かっただけでも、勉強になりました。 忘れたのか置いたのか盗まれたのかということになりますね・・・。

  • marbin
  • ベストアンサー率27% (636/2290)
回答No.1

↓が参考になりそうです。 教えてgoo「放置自転車」 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=790393

gontiti
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 残念ながら、自分としてはあまり参考にはならなかったようです。

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