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県民共済の死亡金を受け取りたいが…
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県民共済や国民共済といった共済は,民間の生命保険のように死亡保険金受取人を被保険者があらかじめ指定する制度がなかったと思います。 死亡共済金の請求できる人は,第一位が配偶者,第二位が子,第三位が親,第四位が兄弟姉妹・・・・というように規定があるだけだったと思います。 死亡保険(共済)金受取人が指定されていない場合は,相続財産に含めることになっていたと思います。 つまり,相続放棄をしたのであれば,共済金は受け取れないのではないでしょうか。
その他の回答 (2)
その債権者とtaso11さんがどういった関係にあるのかわからないので、これ以上は回答もできません。 法的に借金の件と無関係であれば特に問題はないと思います。ただその方が言われるようにある程度まとまったお金があるということを知れば、それを狙ってくるかもしれません。法的にどうこうということをすんなりと認めるような相手ばかりとは限りませんよね。
死亡保険金(今回は共済なので共済金)は受取人固有の財産です。相続財産とは関係無しに受け取ることができます。
お礼
早々のお返事ありがとうございます。 ただ、以前、行政書士の無料相談を利用したところ、共済金を受け取ったことを債権者に知られると、面倒なことになると言われたのですが、気にしなくても大丈夫なんでしょうか?
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