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父(死亡)の債務について

skywalker9の回答

回答No.5

連帯保証債務が相続の対象になるか否かについては、他の方がお答えの通りです。 他の連帯保証人の子の中にも、質問者さんと同じ状況になる可能性のある人もいると思われるので、まずは債務者・連帯保証人全員で一度集まり、この債務についてどのようにするか話し合われたらいかがでしょうか、仮に債務の負担が8分の1になるとしたら多少の解決の糸口は見えてくるのではないでしょうか? もっとも、連帯保証人に検索の抗弁権等がないのは言うまでもありませんが、連帯保証人の協議を禁止する法律はありません。

noname#12381
質問者

補足

回答ありがとうございます。 弁護士さんにも相談しようと思います。 一つ、質問なのですが、 「債務の時効」は何年なのでしょうか? 債務者は平成6年より滞納していたようですが、 平成16年の約10年が経過しようとしていた 今になって連帯保証人に督促が来たものですから。。。

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