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既に別居の場合、絶対に等級は引き継げない?

現在、車・自動車保険ともに父名義です。 保険料は父の口座から引き落としていますが、 保険料は私から父に渡しているので実際の負担者は 私です。 既に別居しているのですが、この度、車・保険ともに 自分の名義に変更しようと思っています。 別居の子供は等級を引き継げないことになっていますが 1、同居していると申告し、保険の名義を父から自分に変  更し、等級を引き継ぐ 2、自動車の名義変更をする 3、保険の住所変更と、保険対象車の変更(ナンバー)する という手順で手続きをすれば分からないのではないかと 思っているのですが、やはり保険会社は調査しますか? ちなみに保険会社はネット系のところです。 免許証や住民票は既に移してしまっています。 今まで独身で1人暮らしということで、 とりあえず父名義のままにしていましたが、 実際に保険料を支払っていたのは自分でしたし、 もっと早く変更すれば良かったと後悔しきりです。 詳しく教えて頂ければと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#13482
noname#13482
回答No.4

保険会社の規定通りの判断という事になると不可能です。別居であっても等級継承が可能というのは「配偶者間」と限られています。 保険会社によってその辺りの運用方法が違っていると思われますが、名義変更や住所変更の場合、全て公的資料等の証明できるものが必要となるところもあれば、初回の変更時には資料の必要ない保険会社もあります。 実際に保険会社なり代理店なりに問い合わせてみてはいかがでしょうか? いずれにしても実態に伴わない契約では、いずれ無理が生じる事になります。

  • cogi
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.3

例えば、保険期間H16年4月1日~H17年4月1日の場合、 上記期間中に別居したのであれば、現時点での変更は可能だと思われますが、 別居したのがH16年4月1日以前の場合は変更できません 保険始期時点で同居であれば可能、別居であれば不可能ということになりますが、実際に保険会社に問い合わされたらどうでしょうか(各社で違いがあるかも) 嘘をついて云々というのは、しない方がいいでしょうネ。

回答No.2

> 別居の子供は等級を引き継げないことになっていますが そのとおりです。 > 1、同居していると申告し、保険の名義を父から自分に変更し、等級を引き継ぐ この段階で、同居を証明する住民票、免許証等の公的な確認資料を要求されます。 車検証もあなたの名義に変わっていなければいけません。

  • sachi218
  • ベストアンサー率16% (545/3288)
回答No.1

虚偽の申告をせずに、正直にしておいたほうが いいですよ。 等級は無事故を続けていけば、年々低くなって 行きますし、そのほうが後々面倒がありません。 以前は、そういうやり方でも問題なかった ようなのですが、保険会社も審査が厳しくなり 虚偽で申請すると通らなかったりします。 まず、事故を起こした時に、どうして保険の 住所と免許証や住んでいる住所が違うのかと 警察などにいらぬ疑いをもたれたりもします。 最初は面倒でしょうが、それが得策だと思い ますよ。

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