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車の任意保険でいう別居の未婚の子とは
親と住民票がちがっていてもいいのですか。 保険契約者は父 被保険者には名前がはいっていません 家族限定をつけています。 子どもが就職し(加入時は同居) 住民票を移し車をもっていきました。別居の未婚の子に該当し保険はそのままでいいですか。 又 契約者を子どもの名前に変更した場合 今の等級は継続されますか。
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家族限定は「別居の未婚の子」も家族に含めますが、 今後のために実際に車を使用している息子さんに契約者や 記名被保険者名を変更しておく事をお勧めします。 記名被保険者は主として車を使用する人になっています。 従って、車の使用実態が息子さんになれば変更の必要が あります。 問題は等級の継承が可能かどうかです。 以前は同居中でないと、親子間の等級継承は出来ませんでした。 しかし、最近は別居後でも現契約が満期までに手続きをすれば 多くの保険会社は親子間の等級の継承を認めるようになっています。 現在の契約がまだ有効期間中なら、一度代理店に問い合わせる ことをお勧めします。 そして可能ならすぐに(満期までに)変更手続きをしてください。 但し、無知無能な代理店ですと「同居中に手続きをしないと、 等級の継承は出来ません」と回答する代理店が結構いますので、 要注意です。 その場合には保険会社のカスタマーセンター等に直接問い合わせ ましょう。
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- donbe-
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ただちに変更する必要があります。 契約者親= 記名被保険者子供 契約者子供= 記名被保険者子供 どちらでもOK このような形に変更する必要があります。 別居の未婚の子が自分専用に使用する車は、現在の契約条件では不可です。 親が使用、占有する車は別居の未婚の子が仮に運転していても可 ということで子供が占有、使用する車の補償に適用するということではありません。 >契約者を子どもの名前に変更した場合 今の等級は継続されますか。 加入保険屋次第です。 別居する前に、相談変更しておくべきでしたね。
お礼
回答ありがとうございました。 近くに住んでいるため 週末には自宅にもどってくるのでそのままの状態でいいのかと思っていました。
- n_kamyi
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間違った回答もあるので、ここでの書き込みを鵜呑みにしないことです。 重要なことなので、きちんと実態を保険会社に話して指示を仰いで、実態にあった契約に変更しましょう。 その結果、等級継承できずに新規契約しなければならないのであれば、仕方のないことです。 ここでの回答を鵜呑みにして一時的におかしな契約が成立しても、いざというときに保険が使えなければまったく意味がありません。
- oshiete-q
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記名被保険者欄に名前の記載がないということは、記名被保険者=契約者を意味しています。ですから運転者範囲限定等は、父親をとの関係で判断します。 車を持っていったということですが、通常記名被保険者はメインドライバーがなります。つまり現時点においては契約内容と実態が乖離していることになります。単純に等級を誤魔化すため等であれば、保険会社は支払いを拒むのかもしれません。 契約者(この場合は=記名被保険者だと思われる)の変更についてですが、親子間であれば記名被保険者もしくはその配偶者と同居でなければ不可となります。契約始期時点にそういった状態であったことが証明できるのならOKとなる保険会社もあります。
- pmmp
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保険を子供に譲る場合、新規契約の扱いとなるので、等級継続は無理な場合が多々あります。 詳しく内容を、当該保険会社に説明して聞いた方がいいでしょう。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
例えば免許証は持っていないが運転手雇うなら所有者(保険契約者=お金払う人)はおばあさんで使用者(被保険者=主として運転する人)は運転手です。 等級は契約時の被保険者で決まる。ほとんどの自治体は車の保管場所必要です(車検までなくても済むことは多いが) 当面は任意保険はそのままで実用上問題ない。(車譲るつもりなら車検のとき変更すればいい) 等級の譲渡は同居家族と別居の未婚の子なら可能です。というか、可能なことありそう。 いざというときの補償あることが重要だから契約先で聞いてみるのが確実です。 (自動車共済なら可能と思うがいまの損保は各社ごとかも) 等級が同じでも会社により保険料は2倍程度の差がある。ネットで比較サイト探せる。 保険の未婚の子はいま結婚していない子でなく「結婚したことがない子」です。離婚したら違う。 同居別居もそうで敷地同じ、扶養されていても離れに台所あれば別居とみなされです(離婚したときに関係ある程度だが)
お礼
回答ありがとうございます。3年契約なので後2年も契約がのこっているので子どもに変更可能ということです。が その場合 名前だけの変更ですか。 現在住民票がある住所に変更するのですか。