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法手続き開始予告

上記タイトルの手紙が 送られてきました。 ”当方は、貴殿の社会的信用を重視し、円満に解決する 方法を望んできましたが、やむなく裁判手続きを開始することに 決定し、近々管轄裁判所にその申し立てを予定しております。 つきましては平成16年10月12日までに お支払いくださいますように、重ねて催告いたします。” ご請求金額 31000円 残高   701085円 10月22日に 31000円 払えるのですが、連絡したほうが いいでしょうか? 毎月4日払いで いつも 22日に 払っていました。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cha-chako
  • ベストアンサー率33% (179/539)
回答No.6

相手がセ○ンさんということなら、 とにかく、連絡してください。話し合いはできます。幾ら連絡しても応答が無いと、どうしても、事務的に進めるしかなくなるものです。 多分ですが、 話し合いの結果は、最悪で、カードの使用停止と、毎月の返済額、返済期間の取り決めです。 (裁判になった場合も同内容です。) その結果に基づいて、弁理士などの作成した公式文書を取り交わすことになると思います。 貴方の話の内容(一ヶ月以上の延滞は無い?)では、通常このような内容のお手紙が来ることは無いはずなんですが・・・・ このまま連絡しないと、催告の次は、内容証明付の一括返済請求が来るか、債権回収業者への債権移管通告が来るか、と思われます。 まだ、今の段階での裁判手続きはありません。 その前に内容証明付で一括返済の請求が送られてきます。 金利24%というのも???(安い!) 通常こういった内容のお手紙の場合、延滞分は29%(VIASAやJCBなど)と書かれるものなんですよね。 クレジットはお金ではなく、品物の購入代金ということかな? とすると、手続きは若干変わる可能性も・・・・ 全体の流れは同じだと思いますが。 裁判でも、金利はこの場合変わらないのでは?25%以上は、すべてカットされますが・・・

その他の回答 (5)

  • a5zun
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.5

簡易裁判所ですから裁判しなさい、支払い督促のがきます。異議申したてする。和解しない、督促事件にかわる。この時点で弁護士さんに依頼する。裁判所に本人が行く事はありません。残金へります

fumitaoshi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 弁護士費用があれば、そのお金で 半分ぐらい返せます。 いま 31000円が ないのです。 30000円ぐらいは、 持っていますが 光熱費、食費に 支払いますので・・・

noname#58431
noname#58431
回答No.4

追加補足 1督促する側からすると、「なしのつぶて」いつ返済あるのか、踏み倒す気なのか、返す気があるのか不明な状態が一番困りものです。 2相手が踏み倒す気なら法的手続に移行しやすいです。3返す気があるなら「きちんと返済方法、金額と返済日の再調整の検討の余地はある」と思われます。 4当初の元金+金利を回収したいのが貸し手の本音です。

fumitaoshi
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 踏み倒す気は ないのですが、毎日の生活が いっぱいいっぱいなので・・・

  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.3

◎相手の金融会社が、どの程度会社か不明ですが、あなたが毎月『毎月4日払いで いつも 22日に 払っていました』の状態で有るのでしたら、特段問題視はしていないと考えます。 ◎これが、数ヶ月延滞した上に、尚数日ずつ毎回遅滞しているので有れば別ですが、数日遅れで定期的に支払いが為されていれば、法的手続きへの移行は有り得ないのでは無いでしょうか。 ◎それよりも、4日で22日なので有れば、何かを切りつめて「22日」に支払い、次の支払期日である「4日」に支払う努力をされてはと、考えてしまうのですが。 ◎定期的に支払っているとは云え、遅延しているのは間違いない訳ですし、ご質問の文書が到達しているのですから、あなたから連絡する事はしなくては為らないと思います。 ◎また、あなたから連絡する事が「失っている信用」を少しでも回復する事に為ると思慮致します。 ◎以上、ご参考の一部程度に・・・

fumitaoshi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 セ○ンカードです。 >それよりも、4日で22日なので有れば、何かを切りつめて >「22日」に支払い、次の支払期日である「4日」に支払う努力を >されてはと、考えてしまうのですが。 以前 電話をしたときに 同じように 言われました。

  • cprn
  • ベストアンサー率32% (45/138)
回答No.2

こんにちわ、残金が70万ぐらいですが支払い期間は何年ぐらいですか?もし利息制限法の18%で計算して過払いになっていたとしたらたんなる脅しで訴えられることはありません。しかし、ほとんど払ってなくて回収がむつかしそうだと判断されると訴えられます。会社にもよりますが1,2日遅れただけでそういう脅しのような郵送物を送ってくる所もありますが、実際そんなことで訴えられる事はありません。とりあえず22日に払えると連絡すれば別に問題ないと思います。

fumitaoshi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 クレジットカードです。 4年ほど前に、作ったものです。今年に入って 少しずつ 遅れるようになり(14日以内なら延滞にならないと、言われました) 6月ごろから 今のような(4日払いなのに22日に払っていた)状態です。 一ヶ月以上 遅れたことは ないのですが・・・ 突然裁判所と 書かれていたので びっくりしました。 わたしが 悪いのですが。。。 金利は 24%でした。

noname#58431
noname#58431
回答No.1

指定期限を超える場合は、支払日を連絡するのが良いでしょう。

fumitaoshi
質問者

お礼

早速の回答 ありがとうございます。 一括返済を 言われるのが 怖くて。。。。 なかなか 電話が かけられません・・・

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