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個人再生の裁判管轄と住所変更

個人再生の申し立てを住所地の裁判所にしましたが、今度引越しして他県に行くことになりました。この場合裁判所の管轄が変わって移送されてしまうのでしょうか?再生手続き開始決定は出ていますが、まだ認可はおりていません。そもそも管轄裁判所の判断の基準時は、申し立て時なのでしょうか?

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回答No.1

 再生手続開始後に住所を変更しても,事件が移送されることは原則としてありません。再生手続開始決定をした裁判所が,再生債権の確定の手続や,再生計画案の決議のとりまとめをしますし,これらの手続のために定められる期間は,すべて公告されますので,裁判所を変えるわけにはいかないのです。

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