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契約していないのに、調査料を請求?
起業するにあたって、知人の弁護士さんを紹介してもらった時に、登記とか役に立つという事で、司法書士さんの所にも連れていかれ、何かありましたらよろしくという話だったのですが・・。 登記設立はこちらでする事になったと、弁護士さんに報告したところ、紹介料と、司法書士の方が調査した料金とを請求すると言われました。 登記設立の契約を交わしたわけではないです。 こういう状況で、請求されるものなのでしょうか? また、こういうトラブルはどこへ相談しにいけば いいのでしょうか? 弁護士さんは、紹介で会っただけで、顧問ではありません。 よろしく回答お願いします。
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- jixyoji
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こんにちわ、jixyoji-ですm(._.)m。 まず弁護士も"ピンキリ"なので職業だけで神格化しないようにしましょう。buri007さんは即効で日弁連に具体的にどの弁護士に何をされたのか苦情を挙げてください。弁護士法56~57条に社会通念上問題ある行動は罰する事も可能です。 「弁護士とのトラブルどうする?」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/trouble/index.html 「弁護士法」 http://www.houko.com/00/01/S24/205.HTM ====抜粋==== (懲戒事由及び懲戒権者) 第56条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。 3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。 (懲戒の種類) 第57条 弁護士に対する懲戒は、次の4種とする。 1.戒告 2.2年以内の業務の停止 3.退会命令 4.除名 2 弁護士法人に対する懲戒は、次の4種とする。 1.戒告 2.2年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止 3.退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。) 4.除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。) 3 弁護士会は、その地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して、前項第2号の懲戒を行う場合にあつては、その地域内にある法律事務所の業務の停止のみを行うことができる。 4 第2項又は前項の規定の適用に当たつては、日本弁護士連合会は、その地域内に当該弁護士法人の主たる法律事務所がある弁護士会とみなす。 ======== 弁護士にも得意ジャンルがあり刑事,民事,特許など色々分かれるので,もし雇うのであればベストな弁護士を雇いましょう。下記サイトを参考にして下さい。 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html 最近発表された弁護士費用のモデルケースです。下記HPでご確認ください。 「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html それではよりよいネット環境をm(._.)m。