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法定相続情報一覧図の交付の申出について
法定相続情報一覧図の交付の申出に必要な住民票の写し(相続人の住所を記載したいので)ですが、戸籍謄本のように被相続人の死亡した日以後の証明日のものが必要でしょうか。それとも3ヶ月以内?のものであれば死亡前のものでもよい等の条件があるでしょうか。法務局のHPで必要書類の説明を確認したのですが、そういった旨が書かれていませんでした。 教えて下さい。
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- are_2023
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回答No.2
法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html ここに「相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされています」と書かれています 住所の記載すら不要なのだから住民票や戸籍書類の取得日は気にしなくて良いでしょ
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.1
住民票などの有効期限はありません。 提出先が期限を求めている場合だけです。
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