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建築基準法の日影規制の対象になるかどうか
我が家の南側隣地に2階建て賃貸住宅が建てられる計画です。住居地は第1種住居専用地域で日影規制では建物高さ(軒高さ)7-10mの場合に境界から5-10m範囲が3時間、10m以上範囲が4時間となっています。縦物は東西6.5m南北6.5m軒高さ6.5mの陸屋根式ですが屋上バルコニーの手すりと思われる建造物(高さ0.8m)が東西南面の壁上は壁状(日光を遮る)、北面上は格子状(日光は遮らない)の手すりです。建て主は軒高さが7m以下なので日影規制は該当しないとの見解で我が家への日影の影響を考慮してくれません。この住宅は境界から1.5m離して建てられるので、現状では並び2軒が我が家の南に掛かり我が家の1階部分は全く(8時~16時まで)日光が入らなくなります。但し日光を遮るこの手すり考慮すると建物高さは7.3mになり日影規制の対象になり、日影になる時間を制限できると思います。この建物は日影規制の対象にはならないのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
まず、お住まいの地域が第一種住居とありますが、 規制が厳しいのは第一種低層住居専用地域です。第二種低層住居専用もともに軒高7mを超える場合は日影図の提出が必要になります。 第一種住居の場合は、その他の地域という区分で、高さ10m越が日影規制の対象です。 手すりも、格子状で光を遮らない場合は高さに含めなかったり、屋上の突起物(ペントハウスなど、部分手すりも入ると思われる)は5mまで考慮しなかったり(諸条件有)します。 お住まいの条例にもよります。 建築確認申請時にチェックはされますので、違法であれば建てられません。 法的には多分問題はないので、あとは南側の住宅の隣家への配慮の問題です。北側は下屋として日射の妨げを軽減するなど、設計の時点で考えるか、まったくお構いなしか… 先々のご近所との関係に配慮し、クライアントの希望を最大限にかなえるのも建築士の腕前の一つではありますが。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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