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法律に詳しい方、お尋ねします。
児童虐待&当方への精神虐待にて離婚調停申立をし、第1回目の調停日の前に相手が犯罪を犯して(おそらく◯人未遂)逮捕、勾留されました。弁護士を通じて相手方の初回調停日の欠席が決まりました。 今後の流れはどんなパターンが考えられますでしょうか?もちろん自分側の弁護士には相談しますが、様々な場合を把握して今後の不安を少しでも払拭したく思っています。 相手側は国選弁護人の名前は教えてもらえませんでした。 宜しくお願い致します。
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(補足を見まして) 裁判の情状証人を頼まれるのは間違いないと思う 頼まれたからと言って出なきゃならないわけでもありません あなたが決めていいことです 私があなたの立場ならお断りします この辺りも今の弁護士さんにご相談されていいと思います
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- agehage
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回答No.2
この状況では婚姻関係を続けられませんので、離婚届を出せば素直に受理されるかと思います タイミング的には実刑判決が出たらで良いでしょう それまで相手は出てくるとかもありませんし、罪状がそれならば必ず実刑になるのでもう当分は会うこともないでしょう 詳しくは弁護士さんにご相談ください ここまでが調停のお話。ここからが旦那様の事件のお話。 旦那様は刑事裁判の中で、「本当は悪い人ではないのです」という証言を誰かに貰わなければなりません。普通ですと配偶者であるあなたです。この辺りのお願いが来るかもしれません
質問者
お礼
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質問者
補足
早速のご回答ありがとうございます。児童虐待で警察に通報、隔離措置にて母子ともに避難して実家に身を寄せています。申立をするまでの間にストーカー行為もありました。それも警察は把握済です。それらがあっての、今回の事件ですので私は裁判に出ますでしょうか?
お礼