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規程の細則と付則について教えてください

f272の回答

  • f272
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回答No.3

会長や副会長に規程を制定する権限はあるのですか?あるのでしたら幹事会とは関係なく規程の付則も制定できます。権限がないのでしたらできません。

tZiUFflc
質問者

補足

ありがとうございます、その辺りについては特に会の規約にも規程にも明記されてないんですよね。 それでいて規程付則に「本規程は、必要に応じて幹事会の承認を得て、細則を設けることができる。」となっていますから、 やはり幹事会の承認必須なのかと思いまして。 しかし会長だし所詮この会のローカルルールだしなんでもありな気もするんですが…

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