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規程の細則と付則について教えてください
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規約を制定する権限を持った組織A 規約に従って実行する権限を持った組織(幹事会)B 実行の際に必要となる細則を作る権限を持った幹事会の下部組織C の3つがあるのだと思います。もちろんAとBが同じであったり、BとCが同じであったりすることもあり得ます。 付則は規定の一部ですのでAが作成します。細則はCが作成しますがこの時にはBの承認が必要です。 付則自体(これも規定の一部)も幹事会の承認を得ないといけないといった状況はAとBが同一組織というときや、AがBの下部組織というときにのみ起こります。
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