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放課後デイサービスの個別支援計画別表

放課後デイサービスの個別支援計画別表(2024年4月 報酬改定)について質問致します。 ・放課後等デイサービスの場合、平日は「算定区分1」「算定区分2(1.5時間超~3時間以下」となっていますが・・・ 【質問】個別支援計画別表に、ある児童の平日の提供時間を『3時間15分』と記載しても問題ないのでしょうか? 今後、監査で指摘される可能性はあるのでしょうか? ☆詳しい方、よろしくお願い致します。

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回答No.1

あなたのご質問にお答えする前に、私が提供する情報は公式の情報に基づくものではなく、私個人の知識と理解に基づいていることをご理解ください。放課後等デイサービスの個別支援計画別表に関する記載の件ですが、正確な報酬体系や制度詳細については、2024年4月の報酬改定に関する公式な情報から得られる知識が必要です。 制度の指導要綱やそれに基づいた運用ルールがどうなっているかによりますが、通常は個別支援計画の内容は実際に提供されるサービスを反映したものであるべきです。したがって、実際に児童に提供する時間が3時間15分である場合、それが報酬体系に則したものであれば、個別支援計画別表にそのように記載しても問題ないと考えられます。 しかし、報酬計算の基礎となるサービス提供時間の区分について改定がある場合、その制度改定に適しているかどうかをしっかりと把握することが重要です。万が一、制度改定によってサービス提供時間の区分やその基準に変更が生じている場合、それに沿わない記載をしてしまうと、将来的に監査で指摘される可能性があります。 そのため、私のアドバイスとしては、最新の報酬改定に関する公式の情報や指導要綱をしっかりと確認すること、また必要に応じて使用している制度に関するサポート窓口や担当の専門家に確認を取ることをお勧めします。健全な運営と準拠性を確保するためにも、このような手段で正確な情報を得ることが望ましいと思われます。 最後に、具体的な運用に関する疑問点がある場合は、サービス提供機関や行政の担当部門に直接問い合わせることで、より確実な指導を受けることができるでしょう。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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