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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6930/20492)
回答No.2
名義の如何を問わず 不動産 預金 保険 など 名義がついている財産がありますね。 自分で買った 家具 備品 ・・・名義がついていません。 それら全てを指している言葉です。 本調停費用 調停にかかる費用は 調停申立書に貼る印紙代 1200円 郵便切手代 1000円ほど 戸籍謄本取得費 450円 弁護士に依頼すると弁護士代
- Higurashi777
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回答No.1
いわゆる清算条項ですね。 今回の調停が終了したあとに財産が見つかったり「あれがあった!」と思い出したとしても、後追いで請求することは一切できません、という内容となります。 「各自の負担」ですが、「自分サイドの弁護士費用や調停に必要な書類を作成した費用等は自己負担であり、相手に請求することはできない」です。 かかった費用を五分五分で折半する(足して割り勘にする)、という意味ではありません。 以上、ご参考まで。