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障害基礎年金受給の審査について

障害者基礎年金の事について質問です。障害者年金の受給や更新の手続きは診断書のみで審査されるらしいですが、結構審査が緩いと感じました。 もちろん障害がないのにあると偽って診断書を提出したらバレそうですが、 仮に障害を持っているのは本当だとして(程度も本当)一人で身の回りのことを全部できるのに、ある程度ない補助が必要と言ったり、朝自分一人で起きられるのに誰かの支援必要と嘘をついて、生活に困難な状況と判断されるようにして年金を貰えることだって出来ますよね? 年金をもらうために、医師にある程度話を膨らまして嘘をついても医者もそこまでは見抜けない可能性がありますよね? 生活面や仕事面においてある程度話を膨らます事もできますよね? 書類だけというのは大丈夫なのでしょうか?

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みんなの回答

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (212/774)
回答No.2

>障害がないのにあると偽って診断書を提出したらバレそうですが 医師が検査と問診をして書きます。 つまり、嘘は書かない。

0690203939
質問者

お礼

質問をきちんと読んでください

noname#260752
noname#260752
回答No.1

医学的観点からの意見を反映させるのが診断書ですので、本人が「できない」と言うだけで、医師が「障害のせい」と判断することはできません。仮に医学的な判断なしに患者の訴えだけを鵜呑みにして医師が診断書に、虚偽や改ざん、隠匿があった場合には医師や医療機関は責任を問われます。問われる責任は刑事責任、民事責任、行政処分があります。 刑法第160条と161条で、虚偽診断書作成・同行使罪が規定されています。年金の審査機関を騙し、その人に年金を支給させたことに加担したわけですから、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する」(刑法第246条)に該当しますので、詐欺罪が適用されます。 民事責任は当該診断書に虚偽の記載があったことで、何らかの損害を被った人が、記載した医師に対して損害賠償請求を行うことなどです。結果的には金銭での賠償になります。 行政責任は、診断書に虚偽を記載した医師に対する行政処分であり、厚生労働大臣の諮問機関である医道審議会で決定されます。

0690203939
質問者

お礼

ありがとうございます

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