• 締切済み

遺言する財産の年月が経ったときの増減

70歳を過ぎた今現在の財産を遺言に書いたとしても、もうすぐ退職すると、預金は徐々に減少しますし、いくつかある田も売れたら売りたいですし、仮にあと10年生きたとして、資産状況はどんどん変わります。確実な公正証書遺言にしたいのですが、変更の都度書き直すと料金を払うのは大変ですし何かいい方法はないですか?例えば金融資産は金額で指定するのではなく、割合で書くとか?

みんなの回答

  • lawconsul
  • ベストアンサー率63% (45/71)
回答No.3

公正証書にされるなら、ご希望の内容を公証人にきちんと話せ相談することが基本です。自分なりに書いたとしても、法的にそのように解釈できるのかが分からないからです。  その上で、補足のご希望からすると、 遺言の内容としては、 1 自宅の土地建物を妻に相続させる 2 田の不動産を(現金化して)子に相続させる 3 金融資産については、口座を分けておき、口座ごとに  誰が相続するかを指定する。  3のようにしておけば、遺言を書き換えることなく、それぞれの残高を調整することで相続額の調整が可能になります。  なお、2は、生前に売却するようであれば、所有権の無くなるため、その部分が遺言としては無効になります。ご希望からすると、売った時に売却代金を子に相続させることにした口座に入金するのが分かりやすいでしょう。  子が夫婦の実子のみの場合、最終的に全て子が相続する可能性が高いこともあり、特別関係が悪いような事情がなければ、妻に多くを残すことについて遺留分を気にする必要はないかと思います。

my1147
質問者

お礼

いろいろ参考になることを教えて頂いてありがとうございました。

  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (183/620)
回答No.2

話を簡単にするために、二人の相続人がいるとして、どうしたいのですか?法定相続の割合以外にしたいのですか?特定のものを特定の誰かに相続させたいのですか? 預金は単純に半々とか簡単に出来そうですが、 土地は(例えば農業を継ぐ)Aに、株なら銘柄や預託している証券会社ごとに振り分けるとか色々出来そうですね。

my1147
質問者

お礼

ありがとうございました。いろいろ考えてみます。

my1147
質問者

補足

2人の相続人がいるとして、同居の妻と同居の独身の子に相続する場合、独身の子の将来は結婚したら別の場所に住むかなど全く未定なので、妻には今の家に住み最低限の生活ができるようにしたいので、自宅とある程度の金融資産を残したいので、3/4を、子には遺留分である1/4にしたい。田は賃貸に出していて、評価額の割にはその所得は非常に少ないので、売るチャンスがあれば売りたいです。一次相続では相続税を払うほどの財産はないですが、二次相続で非課税額を超えないように一次相続で田は子に相続させたいと思っています。最低この内容で遺言するにはどんな書き方がありますか?

  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (540/1042)
回答No.1

「例えば金融資産は金額で指定するのではなく、割合で書くとか?」 はい、そのとおりです。私の叔母は配偶者も子もいないので、65歳の時点で遺言書を書きましたが、95歳の今も健在です。金融資産だけではなく、住んでいるマンション、少々ある債権類、すべてを売却したのちの遺産を誰に何%、というように相続割合を決めてあります。30年前よりも増えてますね。 いつ死ぬか判らない場合はそれが良い方法だと思いますね。

my1147
質問者

お礼

ありがとうございました。財産の変更の都度、何度も書き直す必要がないことがわかり安心しました。

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