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ある方の自己破産を言ってしまった

purutonの回答

  • puruton
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回答No.2

 ある人が自己破産をした場合には、その人の氏名及び住所が官報に掲載されます。ちなみに官報とは、「法律制定の告示などを掲載する政府発行の新聞」のことをさします。  図書館とかにおいてありますので、もしあなたがAさんの自己破産の時期を知っていれば、その前後の官報を探せば、氏名・住所がでているはずです。(ただし最近自己破産をする人が多く、その数はすごーく膨大です。いやになるぐらい多いです。)  したがって、ある人が自己破産をしているか否かはすべて政府が明らかにしている公開情報なのです。それをあなたが他の人に伝えたからと言って、それが個人情報の侵害になるとは思えません。あなたは政府が出した公開情報をただ第三者に伝えただけです。  で、質問に答えますと、 (1)「名誉毀損」や「プライバシー」の権利は成り立つのか? → 成り立たない。 (2)慰謝料はどのくらいが妥当なのか? → ゼロ円 (3)もしAさんが告訴をしてきた場合、こちらはどの様な対応をすれば良いのか? → 「どうぞお好きなように」と言えばいいのでは。裁判所で却下されるはずです。仮に裁判になっても、負ける要素がありません。  自分は専門家ではないことから、回答に対する自信は「なし」としておりますが、少なくともこれについては、名誉毀損が成立するという考えはありえない気がするのですが。

MAX1007
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。少し元気をいただきました。ありがとうございます。 Aさんは3億円もの自己破産をしていますが、その隠し財産は相当なもので、自己破産当時私が知っているだけでも一軒家を3軒、マンションを4軒、霊園を2ヶ所、複数の駐車場と車6台を保有していました。 これらは全て購入時から子供の名義として登記されておりました。(恐らく計画倒産)この様な多大な財産を隠し続け、免責を受けた“つわもの”です。またAさんは、苗字も名前も変えており、当然官報には名前が出て来ません。これらは実に巧妙です。 ですから私に対してどんな手を使ってくるか判らないのでまだまだ安心はできませんが・・・。

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