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社保の扶養条件

社保の扶養条件について 未婚のシングルマザーとして出産予定です。 相手の男性には認知してもらう予定ですが、 産まれた子は相手の男性の社保の扶養条件に該当するのでしょうか? 認知はしてもらいますが、子供と父親は別居です。 養育費ももらいます。 無知で申し訳ないのですが…わかる方ご回答お願いいたしますm(._.)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (550/1068)
回答No.3

子、孫の場合は社会保険の扶養者となるために同居を条件とはしません。但し、その子が「主としてその被保険者により生計を維持するものでる」ということを証明する書類の提出が必須となります。 従って養育費の額によっては、「主として生計を維持」とは認められません。これは具体的には、「暮らしの費用(被扶養者が生きていくために必要な費用 ※食料費、住居費、光熱費、被服費、医療費、交通費、通信費、教育費等)の半分以上を被保険者が援助している」ということです。

その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5245/13721)
回答No.2

別居していてもその子の生活費の大半を相手の男性が負担していると見なされれば扶養に出来る可能性があります。 質問者さんの収入を含めどのような費用負担と判断されるか次第です。

回答No.1

未婚でも子供を認知することで、父親と子供の法的な 親子関係が成立します。この認知により、 父親は子供に対する扶養義務を負います。 認知をすると、子供の戸籍に父親の名前が記載され、 法的に父親として認められます。 子供が父親の社会保障の扶養条件に該当するかどうかは、 具体的な条件や制度により異なります。 一般的に、認知された子供は父親の扶養条件に含まれる ことが多いですが、詳細な条件は地域や制度により異なります。

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