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ふるさと納税をした場合の課税額
(所得A−所得控除や医療費控除等B)✖️課税率=課税額C 1万円のふるさと納税をした場合、Cから8000円が引かれるのではなく、 (所得A−所得控除や医療費控除等B−8000円)✖️課税率=課税額 という認識で合ってますか? 合っているならば、課税額が8000円丸々安くなる訳ではないということですよね?
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- pooh26
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回答No.2
所得税としては、(所得A−所得控除や医療費控除等B−8000円)✖️課税率=課税額 てす。 それ以外の8000円から所得税が安くなった分の差額は住民税から控除されます。
noname#259815
回答No.1
ふるさと納税も所得控除ができるという事 控除というのは 所得から控除するという意味になります なので質問者さんの認識であっています。