• 締切済み

残置物について

賃借人がマンションの明け渡し後に残置物を返すように言ってきました。 残置物は現入居者が使っています。 契約書には明け渡し後の残置物は自由に処分できできることを記載しています。 返すのを拒否できますか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6247/18624)
回答No.4

契約書に記載されているのであれば 拒否できます。 高価なものだったら  「残置物ではない うっかり忘れただけだ」という主張をしてくれば そのときに改めて検討しましょう。

  • JL-130
  • ベストアンサー率33% (70/208)
回答No.3

とりあえず処分したとも次の入居者が使用しているとも何も言わず、「契約書第○条に書かれている通り、明け渡し時の残存されたものについては当方で処分する権利があり、返却には応じていない。」で拒否。 それで揉めるような構えなら現入居者に問い合わせてOKなら返す。エアコンなどの場合は取り外しやそれにかかる立ち合い費用等の請求を行うので支払われてから返却する旨の合意を取る。 入居者がNGなら「現入居者がすでに入居し使用しているため返せない。」でまあ最終法的に争うことになるかもしれませんが損害賠償になったってそんなに高価な物でないなら大した額にはならないのではと思いますけど、この段階に差し掛かったら弁護士に相談した方がよいでしょう。

回答No.2

残置物とは具体的には何でしょうか? 退去時の立ち会いでは、どのような話だったのでしょうか?

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2552/11348)
回答No.1

面倒を避けるのであれば、現在の入居者に事情を話して退去者に返却する 退去者ともめてもいいなら契約書をたてに拒否する 契約書の意味は、もめて裁判になったときの武器という意味しかなくて、相手が諦めるかどうかは別のお話です 裁判までいく内容かどうかはわかりませんが、とっとと返してしまうほうがトータルで楽だと思う 現入居者が「もともとあったものだから家賃に含まれている」「捨ててしまった」と主張してくれれば、それもよい理由になりますので、断りやすくなると思う。

関連するQ&A

  • 残置物について 不動産など

    私の場合は自習室なのですが (自習室とはブースの1画を月極めで貸して資格試験勉強や書斎などとして 使っているもの) 契約終了になっても何もないのでメールを送りましたが 戻ってきてしまい、電話をかけたら使われてないとのこと・・・。 一応身分証明書のコピーをとっていますがそこに住んでいるかどうか 不明です。 質問は そこにおいてあるものをこちらで処分していいのでしょうか? なお契約書には残置物に対する保証は認められません。 残置物に対する対価は支払われません。処分に際し発生した費用は請求 させて頂きます。というふうに記載の上の契約です。 処分して後で来て請求みたいな形で来られるのを恐れているのですが どうでしょうか?

  • 残置物

    年配の父所有の借家に住んでいた入居者が夜逃げをして残置物の処分に困っています。住民票はそのままで、郵便は転送されているようです、処分に異議なければ連絡を下さい旨の手紙にも音信なしで困っています

  • 残置物の返却義務について

    こんにちは。 この度、購入して住んでいた部屋を賃貸に出す事にした者です。 3年しか使用していないエアコンを「残置物」としたのですが、 不動産やさんが作成してくれた契約書には、返却が義務であるとは書かれていません。 不動産屋さんは、「勝手に入居者が処分はできない、処分する場合は連絡がきますから話し合いの上で。」と口頭で説明してくれましたが、契約書にはそれを書けないものなんでしょうか? 書かなくとも守られるものでしょうか? 退去時の残置物の扱いも今ひとつわかりません。 どなたか教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 残置物の持ち出し

    引っ越しに当たってオーナーさんが置いてあった残置物、クーラーは持ち出しても良いものでしょうか?法律上問題はありますか?入居時には「自由に使って下さい」と言われました。修理もこちらの負担で過去行っています。撤去の費用は全てこちらで負担するつもりです。回答待っています。

  • 賃貸で残置されているもの

    分譲マンションを借りている者です。 入居当時、温水便座がついておりました。 オーナー様が使っていたものです。 賃貸契約書の特約事項に ”残置されているものについては、引き渡しと同時に乙(借主)に 譲渡されるものとし、一切の責任は乙に帰属するものとする。” となっています。 (1)ウォシュレットからの水漏れがあった場合、緊急で業者を呼んだ場合、その費用は借りている者の負担になるのでしょうか? (2)ウォシュレットが修理不可能だった場合、便座を取り替えることになりますが、その際の費用がどちらが持つことになるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 残置物・現状回復について

    先日、退去した賃貸マンションの件でお力を貸してください。 先日、2年間の契約期間を満了し解約退去したマンションの件です。 契約時、モデルルームで使用していた家具を残置物とし、使用、処分については自由しかも退去時に不要であれば置いて退去して良いとのことだったので必要なものはもっていき 不要なものはおいていったのですが先日大家からご連絡があり 全ての家具を返却してほしいとの電話がありました。 これは返却しなくてはいけないのでしょうか? 併せて、退去の立会いの時にはクリーニング費用のみの 請求になりますとの連絡があり請求書も頂きました。 しかし現状回復費用が壁紙の損傷、床の凹みがあるから もっと高くなるとのことでした。 こういう場合は家具を返却し現状回復費用も支払わなければ いけないのでしょうか。 どうか教えてください。

  • 賃貸「ウォシュレットあり」なのに残置物扱い

    契約の直前で 広告に載っていたウォシュレットの記載に関して 建物の残置物であることが契約の重要事項説明の段階で判明しました。 広告や資料には「ウォシュレットあり」としか書いておらず 残置物である点が触れられておらず、 ちょっとびっくりしました。 「そんなの記載するのはおかしくない?」と思いましたが 契約前の段階なのでもめたくなく泣き寝入りしました。 壊れたら自分で治すらしいです。 これは、不動産ではよくある手口ですか? なんか卑怯です。

  • 事務所の賃貸契約について

    ビルのオーナーです。ビルに入居している某事務所のテナントについて質問です。30年以上入居しています。法人でなく、契約者(入居者)1人で行っている個人事業者です。 契約者(入居者)が80代、連帯保証人が70代で今度更新で悩んでいます。定期借家契約で契約する予定です。ちなみに2人とも相続人はいません。   悩んでいる点は契約者(入居者)が80代なので契約途中で亡くなった場合の事を心配しています。相続人がいないので。 契約途中で、入居者が亡くなった場合、裁判等をせずに、契約途中で契約を終了させたいのですが、その方法を教えて下さい。定期借家契約終了まで待たないと無理ですか? また入居者が亡くなった場合、事務所に残された残置物を裁判等をせず処分する方法を教えて下さい。相続人がいないため裁判するしか方法はないですか? 両方とも、国交省が去年発表していますが、入居者(契約者)が生前、亡くなった時のことを考え、第3社に委任する契約者を作成しておけば良いでしょうか?亡くなった場合、委任された人に連絡して契約を解除してもらったり、残置物を処分してもらうような感じになりますが可能でしょうか? 色々考えたのですが、第三者に委任する契約書等の作成は色々面倒なので、入居者(契約者)が元気のうちに事務所の残置物を保証人に贈与してもらいたいと考えています。契約者が亡くなったら残置物の処分は保証人がすれば良いみたいな感じになります。 同じように死因贈与契約書を作成してもらい、賃借権を保証人に贈与するような感じにしたいと思っていますが可能ですか?死んだら賃借権を保証人が相続するという感じにして解約手続きをしてもらいたいと思っています。 こんな感じでどうでしょうか?お答えお願いします。

  • 競売物件で、所有者の残置物がある場合の扱いはどうなるのでしょうか、

    競売物件で、所有者の残置物がある場合の扱いはどうなるのでしょうか、 自由処分と思って差し支えないものでしょうか?それとも、所有者と揉め事に なったりするのでしょうか?

  • 入居者死亡後の事務所の賃貸について

    ビルのオーナーです。ビルに入居している某事務所のテナントについて質問です。30年以上入居しています。法人でなく、契約者(入居者)1人で行っている個人事業者です。 契約者(入居者)が80代、連帯保証人が70代で今度更新で悩んでいます。2人とも相続人はいません。 今まで普通賃借でしたが更新時に定期借家契約で契約したいと思います。定期借家契約にするのは了承済みです。住居でないので、定期借家契約に変更しても問題無いと聞いています。契約書とは別に覚書で定期借家契約のため、定期借家の期限が来たら退去しますと覚書を書いてもらいたいと思っています。こんな感じの定期借家契約で後で問題が起きますか? 契約途中で、入居者が亡くなった場合、裁判等をせずに、契約途中で契約を終了させたいのですが、その方法を教えて下さい。定期借家契約終了まで待たないと無理ですか? また入居者が亡くなった場合、事務所に残された残置物を裁判等をせず処分する方法を教えて下さい。相続人がいないため裁判するしか方法はないですか? 両方とも、国交省が去年発表していますが、入居者(契約者)が生前、亡くなった時のことを考え、第3社に委任する契約者を作成しておけば良いでしょうか?亡くなった場合、委任された人に連絡して契約を解除してもらったり、残置物を処分してもらうような感じになりますが可能でしょうか? ちなみに、入居者(契約者)が高齢なので、家賃を契約期間一括先払い、原状回復工事費を先に支払ってもらい、預かり保証金は一切返金しない(原状回復費が明らかに保証金を超すため)などにしたいと思います。原状回復費、保証金は返金しませんと契約書に記載しておけば、途中で契約が終了しても、後で返金等の文句を言われることはありませんよね?一応、こちらも契約書とは別に、覚書で、支払った原状回復費、保証金を請求しないと書いてもらいたいと思っていますが大丈夫でしょうか? 色々考えたのですが、第三者に委任する契約書等の作成は色々面倒なので、入居者(契約者)が元気のうちに事務所の残置物を保証人に贈与してもらいたいと考えています。契約者が亡くなったら残置物の処分は保証人がすれば良いみたいな感じになります。 同じように死因贈与契約書を作成してもらい、賃借権を保証人に贈与するような感じにしたいと思っていますが可能ですか?死んだら賃借権を保証人が相続するという感じにして解約手続きをしてもらいたいと思っています。 こんな感じでどうでしょうか?お答えお願いします。