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在籍型出向について

建設業での在籍型出向について下記の厚労省『基本がわかるハンドブック』9ページの「業として行う」ものでないという条件が記載されております。”労働者を離職させるのではなく、関係会社で雇用機会を確保する”とあります。ここでいう【関係会社】とはどのように理解したらよいのでしょうか。 また、新型コロナウイルス感染症が第二類に移行した現在、在籍型出向は有効と考えてよいのでしょうか。 私の業務上、このような人材が散見されており憂慮しています。 https://www.mhlw.go.jp/content/000739527.pdf

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  • f272
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回答No.2

在籍出向していることを法的に確認する方法としては,おかきのようなもので問題ないと思いますが,とくに雇用契約書として書面化していない場合もあるかともいます。そうであれば雇用していることを証明する書面(雇用主が発行するもの)で代用できるでしょう。出向契約書がないということはまずないと思います。 また就業規則,労働協約などで出向すること義務付けているか,労働者の個別の同意が必要ですので,それも確認するとよいでしょう。 上記のような契約書を一切交わしていない場合であれば,単なる業務応援です。派遣,出向,請負,短期出張のどれかになると思いますが,派遣なら免許が必要です。請負なら先方から指揮命令を受けられません。出向というのなら出向契約が必要です。

anduco
質問者

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悩みが一つ解消しました。また、よろしくお願いします‼️

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  • f272
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回答No.1

> ここでいう【関係会社】とはどのように理解したらよいのでしょうか。 関係のある会社と理解すればよい。別にどんな関係でもよいのです。事業所が近所にあるとか,社長同士が高校生の時に同級生だったとかでも何でも構いません。よく聞くのは取引先という関係ですね。 > また、新型コロナウイルス感染症が第二類に移行した現在、在籍型出向は有効と考えてよいのでしょうか。 新型コロナウイルス感染症とは関係なく,昔から出向労働者のキャリア形成や能力開発のために在籍型出向は行われています。 一時的に事業活動を縮小するのであれば一部の労働者を休業させるよりも他社に出向させるほうが出向元,出向先,労働者の誰にとってもメリットがあります。というかメリットのある出向先を探して出向させます。その際に再び事業活動を縮小拡大するときに労働者を戻すために,在籍型の出向とするのです。

anduco
質問者

補足

f272様 いつもありがとうございます。追加質問です。 在籍出向の法的な確認方法として、以下の書類提出を求めたいのですが問題ないでしょうか。個人情報はマスキングしていただきます。  ①出向元と出向先との出向契約書  ②出向元と労働者との雇用契約書  ③出向先と労働者との雇用契約書 その他、確認方法があればご教授下さい。 又、上記のような契約書を一切交わしていない場合でも当事者が雇用機会を確保してるとの申し出があれば、在籍出向を認めざるをえないのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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