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5%未満でも大量保有報告書の提出は必要?
ウェブで大量保有報告書を見ると、保有割合が5%未満の場合でも大量保有報告書を提出しているようですが、なぜでしょうか。 大量保有報告書は5%ルールで、保有割合が5%を超えた場合に提出するものではないのでしょうか。 5%をいったん超えて減らしたというわけでもなく、5%に満たないのに提出している人がいるような。。。 見方を間違えていたらすいません。。。 参考↓ https://www.buffett-code.com/shareholder
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大量保有報告書が保有割合5%未満で出されるのは、5%以上だった保有割合が5%未満に減少したというケース以外にないと思います。 質問者さまが参考として添付しているURLのバフェットコードというサイトに載っている株主は、5%ルールの大量保有報告書ではなく、保有割合上位10位までの株主が記載される有価証券報告書にもとづいて掲載されているようです。保有履歴の日付が3月末とか9月末など月末になっているのが、その証拠です。 中間と期末の有価証券報告書には、上位10位以内であれば保有割合の数字に関係なく記載されます。バフェットコードに保有割合1%未満の株主も載ってるのはそのためです。