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不服申し立て:申障害基礎年金の障害の程度の診査

国民年金1号や3号被保険者の障害基礎年金の障害の程度の診査の結果に対する不服申し立てはどこにするのでしょうか? またこのことについて根拠となる法令があれば教えていただきたいです

みんなの回答

回答No.1

ところどころ誤字があるのはマズいですが、こちらがわかりやすいでしょう。 https://shougainenkin-labo.jp/archives/1658 根拠というか、権利については小六法でも精査しないとわかりません、すいません。 とりあえず、成功事例はありますので、期待は出来ると思いますが、重労働です。それなりの覚悟を持って臨んで下さい。 健闘を祈ります。

lseyz
質問者

補足

ありがとうございます すみません、社労士試験の学習に伴う質問でした 国民年金法の不服申し立ての制度では「保険料の徴収、保険給付、被保険者の資格等」についての不服申し立ては可能とありますが、障害の診査結果について不服申し立ての制度から除かれているようだったので行政不服審査法の審査請求かなと思いましたが自信がなく質問しました

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