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障害年金の不服申し立てについて助けて下さい。
今日、障害厚生年金の不支給決定通知が届きました。私としては納得がいきません。 それで不服申し立てをしようと思うのですが…。自分自身で出来るのでしょうか?やはり社労士さんに頼んだほうが良いのでしょうか? 近隣に社労士さんは居ません。ネットで探して全国対応のところに頼んでも良いのでしょうか? どうすれば良いのか頭が混乱しています…。
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補足です。 地方社会保険事務局の所在地・電話番号などは、以下をご参照下さい。 http://www.sia.go.jp/infom/sia/jimukyoku.htm
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- kurikuri_maroon
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慢性関節リウマチ、ということであれば、 障害年金でも「肢体の障害」ということになりますが、 通常、障害年金における肢体の障害の認定が 上肢、下肢、体幹・脊柱ごとに個々の認定基準への合致を見てゆく、 というのに対して、 慢性関節リウマチでは、そのような認定方法は採りません。 慢性関節リウマチ(多発性関節リウマチ)をはじめ、 多発性であり、内臓にも障害を持つ可能性があり得る場合には、 関節個々の機能による認定による、ということはせず、 関節可動域(ROM)や筋力(MMT)、 日常生活動作などの身体的機能を総合的に認定するとともに、 病歴(いままでの病状経過や予後)、就労上の制約なども考慮して、 結果的に、トータルで認定してゆきます。 また、痛みがどんなに強かったとしても、 ROMやMMT上で行動・日常生活動作上の制約が低かったり、 あるいは、補助具を使用することでカバーできるような場合には、 障害として認定されることがむずかしくなります。 つまり、必ずしも医学上の重症度とは一致しませんし、 自分が感じている病状(体感・自覚症状)とも差異が生じてきます。 結局、日常の暮らしの中で何ができないのか、何が困難なのか‥‥と より具体的に「病歴・就労状況等申立書」の中で述べていって、 かつ、その申立書の内容と矛盾が生じないように、 できるだけ詳しく診断書を書いてもらう、ということが必要でした。 また、事後重症請求の場合には特に、 何をもって重症化したのか、そのきっかけや、 それまでの経過の詳細な記述が求められてきます。 したがって、質問者さんも感じていらっしゃるように、 障害年金の請求が準備不足で性急過ぎた、としか言い様がありません。 病歴の申立や診断書の記述内容が不十分だったわけですね。 さらに、初診日以降にいくら未納が無くても意味はなく、 あくまでも、初診日よりも前の保険料納付要件が問われてきますので、 そのあたりは誤解のないようにしたいところです。 不服審査請求を行ないたい場合には、 60日以内に申し立てなければなりませんから、 まず、都道府県社会保険事務局に電話をして、 社会保険審査官につないでもらい、所定の書類を入手して下さい。 ここが非常に大事です。 審査官から、住所・氏名・処分の内容(不支給のこと)などについて いろいろときかれますから、明確に答えて下さい。 また、不服の内容をこと細かく不満として言う、というのは無意味で、 単なる年金相談で済まされてしまいます。 あくまでも「不服審査請求用の書類」の入手が目的になりますから、 くどくどと不満を述べたりせず、 「不服審査請求をしたく、書類を送ってほしい」とだけ言って下さい。 3級13号、というのは、 精神の障害ですから、質問者さんの場合にはありえません。 3級だとした場合、可能性があるのは 3級14号(傷病がまだ治らないで、労働等に制約があるもの)や、 3級5号(一上肢)か6号(一下肢)の「2関節全廃」、 または、3級12号(ほかの各号と同等な身体の障害)になります。 ですから、このような級・号の受給をめざしたいのであれば、 これらの認定基準を、事前に詳細に把握した上で、 そこから逆にさかのぼって考えてゆく、とでも言った形で 対応してゆかなければなりませんでした。 結局のところ、やはり、「急いては事をし損じる」のです。
- kurikuri_maroon
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質問者さんの障害が何なのか、どのように請求したのか? 障害認定日請求なのか、事後重症請求だったのか? 初診日は厚生年金保険か、それとも国民年金か? 又は20歳前か? 保険料納付要件はきちんと満たされていたのか? 診断書のコピーは手元に残してあるか? これらのことも、きちんと書いたほうが良いと思います。 そうしないと、不支給決定への対処方法も答えられないでしょう。 また、特に、精神障害の場合はそうです。 (診断書のコピーが残っていないと、かなり苦しくなります。) 何が理由で不支給になったか、ということが推測できれば、 そこにピンポイントで対処しようもありますが、 そうでなければ、闇夜に鉄砲を撃つような感じとなってしまって、 効果がないと思います。 不支給決定に関して不服がある場合には、 決定を手にした翌日から数えて60日以内に、文書又は口頭で、 都道府県社会保険事務局にいる社会保険審査官に対して、 審査の請求を行なわなければなりませんから、 何よりも早め早めの行動が望まれます。 きちんとした知識などがあれば、自分1人でも対応できるものですが、 前述したように、不支給となり得た原因が推測できなければ、 それに対する効果的な対応はでき得ず、 それは、仮に社会保険労務士さんに頼んだところで同様です。 その点は勘違いしないほうが良いと思います。 不支給決定を覆して支給につなげるためには、 よほどしっかりと障害の状況が示されなければダメです。 そのため、そういったことにきちんと対応できる 社会保険労務士・医師の協力が不可欠になってきます。 したがって、社会保険労務士さんに頼むのであれば、 フットワークが軽く、すぐにてきぱきと対応して下さる方でないと、 期待はずれに終わってしまいます。 ネットで探していただいてもかまわないと思いますが、 しかし、直接会って話したりすることができないような方に頼む、 ということは、あまりおすすめできるものではありません。 また、社会保険労務士だからといって 障害年金に特に精通している、とは限りませんから、 過大な期待はかけないほうが無難だと言えます。 (むしろ、障害年金に対する経験等が不足している方のほうが多い。) 社会保険労務士さんに支払う報酬額もかなりの額になりますので、 こちらについても、相当な覚悟をしておく必要があるでしょう。
お礼
すみません…混乱してて内容書けませんでした。 慢性関節リウマチの身体障害者3級を所持しております。手帳の所持と同時にケースワーカーの方に障害年金を請求したらどうかと勧められて、急遽請求に至った次第です。 人工関節もまだ入れていない状態ですが、今後の進行によっては人工関節も考えております。 初診日は12年前ですがカルテが残っており初診日証明は出来ました。初診日には厚生年金加入です。その後は国民年金と厚生年金の入り雑じりの記録ですが、未納は一切ありません。 遡及請求ではなく事後重症としての請求をしました。あまりにも急いで請求した為にコピーを取らずに請求してしまい、後悔しております。 ですが…今から思うと診断書と病歴の書き方が弱かったのだろうと感じております。 私としては3級の13号か14号で結果くるのかと思ってたのですが…。 ちょっと気分も落ち着いてきました。社労士さんにも、得手不得手あると思いますし、知らない社労士さんに頼むのも不安ですよね。冷静に考えて自分で不服申し立てに挑んでみます。
- n7021h
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まずは、申請がなぜ? 通らなかったのでしょうか? その原因を調べてみないことには、何の意味もありません。 不服申し立てをしても、相手は国そのものになりますので、申請が通ることの可能性は非常に少ないのが現実です。(ほとんど無駄です) 申請書を国に出した役所のご担当者様、おそらくは福祉課か障害者福祉課のご担当者様の人に、なんで申請が通らなかったのか、どこの部分で申請が通らなかったのかのご意見を聞いてみて下さい。 (今までは通っていたのでしょうか? 去年とかは?) 役所の人がすぐにわかるような部分で、何かの条件を満たしていなかったのであれば申請書なんかはいくら出しても通りません。 無駄な鉄砲は、打つても仕方がありませんので、まずは何で、何が原因で申請が通らなかったのか確認して、そこで初めて、不服申し立てなどの選択が出来るかと思います。 仮に、ご自分側に国の基準に満たない、何か申請が通らないような原因が1つでもあったのでしたら、それは、確実に支給の対象外になってしまいますからね。
お礼
ありがとうございます。初めての障害厚生年金の申請でした。更新ではありません。 納付要件は完璧です。 もうちょっと不支給となった内容を確認してみます。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 なるほど…理解出来ました。初診日前もずっと厚生年金なので納付要件としてはクリアしています。 ちょうど今週中に病院に行かなければいけないので、よく担当医と検討してきます。 電話の仕方の件もありがとうございます。さて、電話する時に何を言おうかと思っていましたので…。 審査請求も駄目かもしれませんが、一度は足掻いてみます。 kurikuri_maroonさんは社労士さんですか?凄く詳しく的確に指摘してくれますので…。 私も一応臨時で社保に勤務していた事もあり、ある程度は年金の知識はあるのですが、障害年金となると全くの未知の世界で困ってました。あまりにも奥が深いものですから大変でした。 勤務していたものの聞きづらく、個人的なものですから今回は参りました。 本当にいろいろとありがとうございました。 後退はしたものの、まずは一歩進んでみます。 また解らない事があったら助けて下さい。