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普通解雇

普通解雇でも、2重罰は禁止されるのか、 また、一時不再理と2重罰は違うのですか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8535/18273)
回答No.5

普通解雇では解雇理由を後から付け加えることができますが,裁判になった際には,あとつけの理由であるとして重視されないでしょう。 退職証明書に記載する際には書き落としの内容にしておくべきです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8535/18273)
回答No.4

懲戒解雇で許されないことは,すべて普通解雇であっても許されません。 そもそも普通解雇というのは処罰ではありません。処罰として解雇を行うのは懲戒解雇です。

mongi369
質問者

補足

ありがとうございます。ご回答感謝いたします。 懲戒解雇では、解雇理由を後から付け加えることはできませんが、普通解雇では、解雇理由を後から付け加えることができますか・・・。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.3

>2重罰は、普通解雇でも、禁止ですか。 懲戒解雇した後は社員ではありません 会社として何かしたくても社員でない人には効果が及びません ただし、会社の規定に基づく懲戒でなく法律に従い賠償請求はできます でもこれは別の制度に基づく行為なので二重罰ではありません

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8535/18273)
回答No.2

> 普通解雇でも、2重罰は禁止されるのか、 懲戒処分を二重に課してはいけないということであり,普通解雇とは何ら関係がありません。普通解雇は不当な解雇でないかどうかを考えます。 > また、一時不再理と2重罰は違うのですか。 一事不再理とは,同一の犯罪について二度裁判を受けないという原則です。二重罰とは,一度処罰した後に同一の行為を理由に再度処罰することであり,一事不再理と同様な理由で禁止されます。

mongi369
質問者

補足

懲戒解雇する場合のチェック項目として、労働契約法16条(合理性・相当性)の他に、弁明の機会を与えることや、不遡及の禁止、2重罰の禁止(一時不再理)は、出来ない等どの本にも記載かあります。 普通解雇で、過去に処分済みの理由を解雇の理由として、加えて良いのか、知りたく、質問させているのですが?

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

二重罰とは一度処罰した「後に」、同一の行為を理由に再度処罰するこです。 一つの行為に二つの罰を同時に与えるのは二重罰ではありません 一時不再理とは刑事裁判で判決が確定した後で、当該事件について再び起訴することができない事です

mongi369
質問者

補足

2重罰は、普通解雇でも、禁止ですか。

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